減価償却期間途中の売却について
質問です。
減価償却期間途中に売却したものは
どのように仕分けをしたらよろしいでしょうか。
また、補助金を使い購入したものは経費計上できますでしょうか。
お世話になります。
内容確認するために質問させてください。
ー
①質問された方は、個人事業主ですか?それとも法人ですか?
┗個人と法人で処理方法が変わるため、確認しました。
②【補助金を受け取った際】に、どのような処理をされましたか?
┗受け取った際の処理と、固定資産を購入したときの処理方法を確認させてください。
ー
もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/18
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補助金を使い購入した資産の経費計上
補助金を使って取得した固定資産は、原則として補助金額を差し引いた金額を取得価額として扱います。そのため、補助金を受けた金額については経費として計上できません。
例
機械の購入価格:100万円
補助金額:50万円
この場合、取得価額は50万円となります。その後、この50万円を元に減価償却を行います。
もし補助金を「雑収入」などとして収益計上している場合は、通常通り全額を取得価額として減価償却します。
- 回答日:2025/01/18
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仕訳の具体例
取得価額 100万円、累計減価償却費 60万円(帳簿価額 40万円)の機械を、50万円で売却した場合を考えます。
売却までの減価償却費計上 売却日までにさらに5万円の減価償却費を計上する場合:
借方:減価償却費 50,000円
貸方:減価償却累計額 50,000円
売却時の仕訳
借方:普通預金(または現金) 500,000円
借方:減価償却累計額 650,000円(60万+5万)
貸方:機械装置 1,000,000円
借方:固定資産売却益 150,000円(売却額と帳簿価額との差額)
- 回答日:2025/01/18
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