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YouTubeアカウント買取について

    現在、個人事業で配信活動しているのですが、この度所属している事務所を辞めることとなりました。
    その際に今まで配信で使用していたYouTubeのアカウントを事務所から約100万円で買い取ることとなったのですが、この場合は仕訳科目は何であげればいいでしょうか。また資産となった場合には耐用年数は何年になるでしょうかお教えいただけますでしょうかよろしくお願いいたします。

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    税務上の繰延資産として、
    長期前払費用として、
    60ヶ月で償却することがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/01/18
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    YouTubeアカウントの買取は、税法上「無形固定資産」に該当し、「ソフトウェア」として処理するのが適切かと思います。取得価額は100万円となります。耐用年数は、原則として5年です。

    • 回答日:2025/01/17
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