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改修工事の移設費用について

    事務所の改修工事をしたのですが、
    内容としては壁や床の張り替え、仕切りを取っ払いレイアウト変更などを行いました。そこで既設空調機(エアコン)をレイアウト変更に伴って移設したのですが、これは資産計上すべきでしょうか。また資産計上を行うのであれば建物の取得価額に含めるべきか、建物付属で取るべきでしょうか。

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    ④留意点

    移設費用の内訳

    移設費用には、空調機の取り外し費用、運搬費用、設置費用などが含まれますが、これらの費用を合算して資産計上します。

    修繕費との区分

    移設費用が、単なる原状回復のための修繕費とみなされる場合は、資産計上せずに、その期の費用として処理します。しかし、今回のケースでは、レイアウト変更に伴う移設であるため、資本的支出と判断される可能性が高いと考えられます。

    • 回答日:2025/01/18
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    • ご回答ありがとうございます。
      認識としては移設前に設置された本体代と設置費等はその当時から減価償却されていきますが、今回の移設費は移設し事業の用に供した日から当時のとは別に新しく減価償却されていくということでしょうか。

      投稿日:2025/01/18

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    ③具体的な判断
    ご質問のケースでは、既設の空調機をレイアウト変更に伴って移設したとのことですので、その空調機がどのようなタイプのものであるか、どのように設置されているかによって判断が分かれます。
    ・ビル用マルチエアコンなどの場合
    ビル用マルチエアコンのように、建物に組み込まれており、移設に際して専門的な工事が必要となる場合は、建物附属設備として計上する可能性が高いと考えられます。
    ・家庭用エアコンなどの場合
    家庭用エアコンのように、比較的容易に移設が可能で、建物から独立して効用を発揮するような場合は、器具備品として計上する可能性が高いと考えられます。

    • 回答日:2025/01/18
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    ➁資産区分
    次に、資産計上する場合、どの資産区分に計上すべきかについてですが、これは、移設した空調機が建物と一体となって効用を発揮するものであるか、独立して効用を発揮するものであるかによって判断が異なります。
    建物附属設備として計上する場合
    空調機が建物と一体となって効用を発揮するものである場合、例えば、建物に組み込まれた形で設置されており、建物の価値を高めるような場合は、建物附属設備として計上します。この場合、減価償却の耐用年数は、建物附属設備の耐用年数(通常は15年)が適用されます。
    器具備品として計上する場合
    一方、空調機が建物から独立して効用を発揮するものである場合、例えば、壁掛け式や床置き式で、容易に取り外しが可能な場合は、器具備品として計上します。この場合、減価償却の耐用年数は、器具備品の耐用年数(通常は6年)が適用されます。

    • 回答日:2025/01/18
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    ①資産計上の要否について
    まず、ご質問のケースにおける空調機の移設費用は、原則として資産計上すべきと考えられます。なぜなら、今回の移設は、単なる修繕ではなく、事務所のレイアウト変更という新たな効用を生み出すためのものであり、空調機の価値を増加させる資本的支出に該当すると考えられるからです。

    • 回答日:2025/01/18
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