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中古品まとめ仕入れ商品が売れ残った場合の原価決定方法が問題ないか、教えてください。

    中古品を「まとめて○○円」というかたちで仕入れする場合があり、そのうち期末に売れ残った商品は個別に原価を付与する必要があります。

    その場合、単体でそれぞれ同じ商品を仕入れた際の最終仕入れ価格をもとにまとめ仕入れ合計額を按分するという方法を考えております。

    ただ、最終仕入れ価格を参考にする中古品の「同等品(類似品)」とはどこまでを同等品とみなして良いものでしょうか。
    ブランドやサイズまで同じものでないと参考にしてはいけないのか、
    もしくは「販売(予定)価格20000円以下の男性衣類」「販売価格20000〜40000円の子供服」というようにある程度ざっくり分類しても構わないのか。(上記の場合、分類したカテゴリー商品内の最終仕入れ価格を按分の際の参考価格にします。)

    中古の性質上完全同一品がない中、税務上どの程度まで厳密にチェックされるものなのか感覚的な部分がよくわかっておりません。
    (補足として、棚卸しは最終仕入れ原価法を適用しますが、中古品のため基本的には個別法のような管理を行う予定です。)

    分かりずらい文章で申し訳ございませんが、上記方法で問題ないかご教授いただけないでしょうか。
    よろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    現状の方法(「同等品」の最終仕入れ価格を基にした按分)は実務上妥当性があります。
    分類基準や按分方法の合理性を帳簿等に記録し、一貫した運用を心掛けることで、税務調査時にも説明しやすくなるでしょう。

    • 回答日:2025/01/18
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    実務アドバイス
    分類基準の設定例

    販売価格帯で3〜5段階に分ける(例:10,000円未満、10,000〜30,000円、30,000円以上など)。
    カテゴリーごとに大分類(例:衣類、家電、雑貨など)を設定。
    エクセル管理例 仕入れ品ごとに以下の項目を記録:

    仕入日
    仕入価格
    分類(カテゴリー、価格帯など)
    販売予定価格
    按分後の原価

    • 回答日:2025/01/18
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    税務上の留意点
    税務調査では以下の点に注意してください。

    帳簿や仕入記録の整備 按分の基準や分類の根拠を帳簿やエクセル等に明確に記録しておくことが重要です。「なぜこの分類としたのか」を説明できる状態にしておきましょう。

    一貫性の確保 毎年やり方が変わると調査時に疑問を持たれる可能性があるため、計算方法や分類基準は一貫して適用してください。

    合理性の説明 税務調査では「合理的な方法で計算されているか」が主なチェックポイントです。したがって、分類や基準が明確であれば問題になることは少ないでしょう。

    • 回答日:2025/01/18
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    「同等品」の範囲について
    税務調査において、合理性が問われるのは「按分の基準」です。以下のような基準を示しておくと良いでしょう。

    ブランドやサイズについて 厳密にブランドやサイズまで一致させる必要はありません。ただし、「高級ブランド」と「一般的な無名ブランド」など、明らかに価値が異なるものを同等品とするのは避けるべきです。

    カテゴリーの範囲 販売価格帯やカテゴリー分け(例:男性衣類、女性衣類、子供服など)で分類するのは妥当です。ただし、価格帯は狭すぎる必要はありませんが、あまりに広範囲だと合理性が薄れるため注意が必要です。

    中古品の性質に基づく柔軟性 中古品の場合、商品ごとの価値が異なるため、個別の最終仕入れ価格を参考にする方法が実務的かつ合理的といえます。

    • 回答日:2025/01/18
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    方法の妥当性について
    按分方法の考え方 仕入れた商品の原価を按分する際、個別に最終仕入れ価格を基に計算する方法は妥当と考えられます。中古品の場合、同一品が存在しないため、「同等品」や「類似品」から価格を基準にする方法は、実務的にもよく行われています。

    分類基準の妥当性 商品を「価格帯」や「カテゴリー」(例:販売価格20,000円以下の男性衣類など)で分類する方法も許容される場合が多いです。
    ただし、分類があまりに広範囲だと、税務調査で合理性を問われる可能性があるため、一定の基準(ブランド、サイズ、販売価格帯など)は明確にしておくことが望ましいです。

    • 回答日:2025/01/18
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