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赤字になった場合の取引登録について

    個人事業主をしていて、毎年青色申告で確定申告を行っています。去年それとは別で古物を扱う雑貨屋をネットショップにて始めました。(イベント出展も1度だけですがしました。)当時は本業にしていきたいなと思っていたので開業届を出し、日々の取引もソフトを使って登録していたのですが、経費が多く雑貨屋は赤字になりました。この場合、雑所得になると思うのですが、freeeソフトに登録していた雑貨分の経費や売上は削除して無かったことにすれば良いのでしょうか?もしそうなるなら、一応登録はしてたので雑貨に関する取引データだけ印刷し保管だけでもしておこうかなと思っていますがそれで大丈夫でしょうか?もしそのまま登録OKなら売上の勘定科目は雑収入、売上高のどれが良いのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    事業として雑貨屋を始めたのであれば、赤字でも事業所得でよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/01/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます。助かりました。

      投稿日:2025/01/19

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