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不動産賃貸業の償却資産税について

    賃貸物件のエアコンを取り替えました。
    取り換えたエアコンは少額資産として消耗品で処理しています。
    このエアコンは償却資産の申告が必要なのでしょうか。

    10万円未満の消耗品でしたら償却資産税申告は不要になります。10万円以上30万円未満の少額減価償却資産でしたら償却資産税申告は必要となります。

    • 回答日:2025/01/20
    • この回答が役にたった:2
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ・取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上その金額を損金または必要な経費に算入された資産は償却資産の申告の対象にはなりません。
    ・取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上その金額を事業年度ごとに3年間で損金または必要な経費に算入した場合は償却資産の申告の対象にはなりません。
    ただし、税務会計上減価償却資産として資産計上されている償却資産については、取得価額に関係なく申告の対象になります。
    ・なお、取得価額が30万円未満の償却資産について、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の規定により、国税申告においてその金額を一時に損金または必要な経費に算入した場合については、償却資産の申告の対象になります。
    参考:東京都主税局
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/R7_shinkokutebiki_mihiraki

    • 回答日:2025/01/20
    • この回答が役にたった:1
    • 30万円未満で少額資産として処理した内装工事は償却資産の申告は不要でよいのでしょうか。

      投稿日:2025/01/21

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    30万円未満で少額資産として処理した内装工事は償却資産の申告は不要でよいのでしょうか
    -----------------------------------------------------------------------------
    償却資産税申告は必要と考えます。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/21
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