1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人事業主の業務用の車を非業務用に転用する場合

個人事業主の業務用の車を非業務用に転用する場合

    事業用に車を購入予定なのですが、平成29年9月から事業用として300万円で購入した新車を非事業用として転用するにはどういう処理をすればいいでしょうか?
    定額法で未償却残高は1円です。
    売り上げは1000万円未満ですがインボイス事業者になります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    5. 転用後の車両の取り扱い

    転用後の車両は、個人資産として扱われます。
    したがって、転用後に車両を売却した場合、譲渡所得として課税対象となる可能性があります。
    譲渡所得の計算は、売却価格から取得費(この場合は転用時の時価1円)と譲渡費用を差し引いて計算します。

    • 回答日:2025/01/23
    • この回答が役にたった:0
    • 親切丁寧なご回答ありがとうございます。
      ご回答いただいた中で譲渡所得の計算にある売却価格は実際には売却する訳では無いので市場に出ているこの車の平均的な売却価格という理解でいいのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/01/23

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    4. 減価償却費の計算

    事業用として使用していた期間の減価償却費は、事業所得の計算上、必要経費として計上できます。
    ご質問のケースでは、定額法で未償却残高が1円とのことですので、すでに減価償却は終了していると考えられます。
    したがって、転用後の減価償却費は、事業所得の計算上、計上する必要はありません。

    • 回答日:2025/01/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    3. 消費税の処理

    ご質問者様はインボイス事業者とのことですので、消費税についても考慮が必要です。
    事業用資産を非事業用に転用した場合、原則として消費税は課税されません。
    これは、事業としての資産の譲渡ではないため、消費税法上の「課税資産の譲渡」に該当しないためです。

    • 回答日:2025/01/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2. 転用時の仕訳

    転用時の仕訳は以下のようになります。

    借方: 事業主貸 1円
    貸方: 車両運搬具 1円
    この仕訳により、事業用の資産から事業主個人の資産へと振り替えられます。

    • 回答日:2025/01/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 固定資産の転用

    事業用に使用していた固定資産を非事業用に転用する場合、所得税法上、その時点での時価で譲渡があったものとみなされます(所得税法第39条)。
    この時価は、原則として、その資産を中古市場で売却した場合の価格となります。
    ただし、ご質問のケースでは、未償却残高が1円であり、時価が1円を下回ることは考えにくいので、時価を1円として処理します。

    • 回答日:2025/01/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee