減価償却について
事業開始前に購入していた中古車を事業開始後に、事業用としても利用する場合の減価償却額の算出方法と、その仕訳方法を下記の条件で教えていただけないでしょうか。
・H31(R1)年式中古車をR2年8月に契約、9月に料金支払い納車
・R6年4月に開業
・1/2を事業用として使用
よろしくお願いいたします。
仕訳例(R6年分)
(減価償却費計上時)
減価償却費 ××× / 車両 ×××
※事業用割合(1/2)を考慮
ポイント
・事業用として使用開始した年(R6年)から減価償却開始
・事業割合1/2で按分
・耐用年数は4年(中古車の簡便法適用)
- 回答日:2025/02/19
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減価償却額の算出方法
取得価額:R2年9月の支払額(税抜)
耐用年数:中古車のため、新車耐用年数6年×0.8=4.8年→4年(端数切捨て)
減価償却開始時期:R6年4月(事業開始時)
償却方法:定額法(個人事業主の場合)
年間償却額=取得価額×1/4×1/2(事業割合)
R6年は月割(4月~12月の9ヶ月分)
- 回答日:2025/02/19
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■減価償却額の算出方法
中古車の耐用年数は、法定耐用年数から経過年数を引き、さらにその年数の20%を足したものです。H31年式の車の場合、普通車の法定耐用年数は6年と仮定します。
・経過年数は、R1年からR6年までの5年です。
・耐用年数は、6年 - 5年 + 0.2 * 5年 = 2年となります。
減価償却は定額法を使用し、取得価額を2年で償却します。
事業用として使用する割合が1/2ですので、取得価額の半分を事業用として償却します。
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■仕訳方法
車両の取得価額を仮に300万円とした場合、償却費の仕訳は以下の通りです。
・毎年の減価償却費: 300万円 × 1/2 ÷ 2年 = 75万円
R6年度の仕訳は以下のようになります。
・減価償却費 75万円 / 減価償却累計額 75万円
事業用として使用する部分のみを経費計上します。
- 回答日:2025/02/17
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