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遅延損害金等の請求

    お忙しい時期に申し訳ありませんが、教えてください。
    遅延損害金等を相手方に請求する場合、請求書はたてなくても覚書があれば、経理処理は問題ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    覚書があれば経理処理上は問題ございませんが、相手方とのトラブル防止のためにも、請求書や領収書などの書面にて支払金額や支払いの事実を明確にされるのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2025/01/24
    • この回答が役にたった:1

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    遅延損害金等を相手方に請求する場合、請求書がなくても覚書があれば経理処理に問題はありません。ただし、覚書に基づいて請求内容が明確であり、相手方との合意が確認できることが重要です。経理処理としては、遅延損害金の発生時に「売掛金」または「未収入金」として計上し、その金額を「遅延損害金収入」として認識します。

    • 回答日:2025/04/04
    • この回答が役にたった:0

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