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遅延損害金等の請求

    お忙しい時期に申し訳ありませんが、教えてください。
    遅延損害金等を相手方に請求する場合、請求書はたてなくても覚書があれば、経理処理は問題ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    覚書があれば経理処理上は問題ございませんが、相手方とのトラブル防止のためにも、請求書や領収書などの書面にて支払金額や支払いの事実を明確にされるのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2025/01/24
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