システム制作を外注し、操作指導を当オフィスにてお願いし、全てがまとめられた請求書(システム制作費・現地操作指導料・交通費)の記帳・仕訳について
タイトルの通り、システムの制作を外注し、操作指導を当オフィスまで車でお越しいただき、その際の現地操作指導料および交通費を含めた請求書を受け取りました。
3/12 システム制作費 69,000円(外税)
4/11 現地操作指導料 5,000円(外税)
4/11 交通費 15,000円(外税)
小計89,000円
消費税8,900円
合計97,900円
当日4/11に現金にてお支払いをしました。
なお、システムの納品につきましても、4/11に行われました。
この場合の記帳・仕訳が分からず、悩んでおります。
現地操作指導料や交通費も含めて、全て外注工賃としてまとめても良いのか、それとも請求書を分解して、現地操作指導料を研修費?として計上、交通費を旅費交通費として計上するのが良いのか、悩んでおります。
何卒、宜しくお願い致します。
(個人事業主・青色申告)
勘定科目の分け方について
システム制作の外注費用に加えて、現地操作指導料や交通費も含まれる場合、各費用ごとに適切な勘定科目で処理するのが正しい です。
理由
✓ システム制作費(69,000円) → システム開発は役務提供(サービス)なので「外注工賃」
✓ 現地操作指導料(5,000円) → システムの使用方法のレクチャーなので「研修費」または「外注工賃」
✓ 交通費(15,000円) → 移動にかかった費用のため「旅費交通費」
操作指導料については、システム開発の一環と考えれば「外注工賃」としてまとめることも可能ですが、
指導がメインの内容であれば「研修費」として区分する方がより適切です。
■ 適切な仕訳
支払日:4月11日(現金払い)
借方:外注工賃/69,000円
借方:研修費/5,000円
借方:旅費交通費/15,000円
借方:仮払消費税/8,900円
貸方:現金/97,900円
■ 勘定科目のポイント
✓ システム開発費は「外注工賃」(役務提供のため「未払金」ではなく「外注工賃」を使用)
✓ 操作指導料は「研修費」または「外注工賃」(個人事業主の場合は「研修費」に分けるのが適切)
✓ 交通費は「旅費交通費」(移動のための実費は個別に処理するのが望ましい)
■ まとめ
✓ 外注工賃、研修費、旅費交通費を分けて仕訳するのが最も適切
✓ システム制作と操作指導がセットなら、操作指導も外注工賃に含めても問題ないが、明確に分けた方が税務上適切
✓ 消費税は「仮払消費税」として処理し、確定申告時に控除を受ける
この方法で処理すれば、正確な記帳が可能です。
- 回答日:2025/01/29
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本田先生
大変ご丁寧にご回答をいただき、ありがとうございます。
現在弥生会計を利用しておりまして、全て税込での仕訳を行っております。その場合、先生のご提案いただきました仕訳を元に記帳を行った場合、以下のような仕訳で問題ございませんでしょうか。
(借方)外注工賃(課税仕入10%)75,900円 (貸方)事業主借97,900円
(借方)研修費(課税仕入10%)5,500円
(借方)旅費交通費(課税仕入10%)16,500円全ての項目に仕入税額控除:80%経過措置
※取引相手は、適格請求書発行事業者の登録を受けておりません。
消費税を仮払消費税として計上する場合、(借方)を全て対象外または仕入税額控除を控除不可としなければならず(別に方法があるかもしれません)請求書は各項目税抜で計上されていますが、個々に税込に金額を直し、上記のように仕訳を行ってみました。
(続く)投稿日:2025/01/30
また、税込金額が1万円以内の場合は、少額特例が受けられるという認識ですが、請求書は1枚にまとめられておりますので、研修費は税込5,500円ですが、80%経過措置にて処理を行っておりますが、この認識は正しいのでしょうか。
また、今回の請求分は、現金にて支払いましたが(貸方)には事業主借を使うのは問題ございませんでしょうか。
弥生会計の一言メモみたいなものには、
・事業主借(ポケットマネーから支払った事業用経費など)
・現金(事業用として管理しているお金)と記載されておりました。
銀行口座につきましては、事業用として開設した口座となりますが、現金につきましては、事業用として管理を行っておらず、全て自己の財布から支払っております。
お手数ではございますが、上記ご確認をいただけますと大変幸いです。
投稿日:2025/01/30
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外注費にまとめるか、項目ごとに分けるかは事業内容や管理方法により異なりますが、以下が一般的な仕訳方法です。
1. 外注費にまとめる場合
システム制作費、操作指導料、交通費を全て「外注工賃」として計上できます。まとめて管理が簡単になり、実務上問題はありません。
2. 項目ごとに分ける場合
- システム制作費:外注費(69,000円+税)
- 操作指導料:研修費または外注費(5,000円+税)
- 交通費:旅費交通費(15,000円+税)
仕訳例(分ける場合):
- 借方:外注費 74,800円(税8%計算)
- 借方:旅費交通費 16,200円
- 貸方:現金 97,900円
どちらも税務上認められますが、項目を分ける場合は支出内容を明確に把握しやすくなります。経費分類の整合性を保つため、継続的に同じ方法を採用するのが望ましいです。
- 回答日:2025/01/26
- この回答が役にたった:1
全てを「外注工賃」として計上できる、また項目ごとに分ける事も可能であり支出内容を明確に把握しやすくなるとの事で承知致しました。
大変適切かつ明確なご回答をいただき、ありがとうございました。
別件のご質問につきましても、適切なご回答をいただき、ありがとうございます。投稿日:2025/01/26
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少額特例の適用について
税込1万円以下の取引は、少額特例(100%控除)を適用可能ですが、請求書が1枚にまとめられている場合、取引ごとに判断せず、合計金額で判断する必要があります。よって、今回の請求総額が税込97,900円であるため、80%経過措置の適用が正しい認識です。
「事業主借」の使用について
事業用の現金を管理しておらず、自己の財布(私用の現金)から支払った場合、「事業主借」を使用するのが適切です。
仕訳例:
(借方)外注工賃 75,900円 / (貸方)事業主借 97,900円
(借方)研修費 5,500円
(借方)旅費交通費 16,500円
この処理で問題ありません。
- 回答日:2025/02/19
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弥生会計で税込処理を行い、適格請求書発行事業者でない取引先からの請求に対し仕入税額控除の80%経過措置を適用する場合、以下の仕訳で問題ありません。
(借方)外注工賃(課税仕入10%)75,900円(貸方)事業主借97,900円
(借方)研修費(課税仕入10%)5,500円
(借方)旅費交通費(課税仕入10%)16,500円
この処理により、税込経理方式で適切に計上できます。なお、適格請求書発行事業者でないため、仕入税額控除の適用は80%となります。計上方法は問題ありませんが、仕入税額控除の適用状況を確認し、適正な申告を行うよう注意してください。
- 回答日:2025/02/19
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システム制作費、現地操作指導料、交通費の仕訳については、個別に計上するのが適切です。
1. システム制作費は「外注工賃」として計上
2. 現地操作指導料は「研修費」または「外注工賃」に分類可能(業務の性質に応じて判断)
3. 交通費は「旅費交通費」として計上
仕訳例(現金払い)
借方
- 外注工賃 69,000円
- 研修費 5,000円(または外注工賃)
- 旅費交通費 15,000円
- 仮払消費税 8,900円
貸方
- 現金 97,900円
請求書を分解し、適切な科目で計上することで、より正確な経理処理が可能になります。
- 回答日:2025/02/19
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