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店舗住宅における不動産取得税の家事案分について

    個人事業主です。店舗兼住宅にする為、土地建物を取得しました。
    不動産取得税の記帳方法をご教示ください。
    建物に関しては面積に応じて家事案分すればよいかと思うのですが、土地に関する不動産取得税はどのように扱えばよいのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。

    ■ 不動産取得税の記帳方法(店舗兼住宅の場合)

    不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税であり、事業用部分と居住用部分を適切に区分して処理する必要があります。

    ① 建物に関する不動産取得税の処理
    建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。

    例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。

    建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
    借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    なお、住宅部分(60%)は家事費扱いとなるため、仕訳不要です。

    ② 土地に関する不動産取得税の処理
    土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。

    しかし、店舗兼住宅の場合、事業用部分の割合に応じて、土地の取得価額に加算する形で資産計上することが可能です。

    例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。

    土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
    借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    住宅用部分(60%)は家事費扱いのため仕訳不要です。

    ■ まとめ(処理方法のポイント)

    ✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
    ✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
    ✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可

    この方法で処理すれば、税務上適切な記帳となります。

    • 回答日:2025/01/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    店舗兼住宅における不動産取得税の記帳方法について、建物は店舗部分の面積比率に基づき事業用経費として按分します。土地についても、店舗部分に対応する土地面積の割合で家事按分を行い、按分後の事業用部分のみを経費計上します。不動産取得税は通常、「租税公課」として記帳しますが、家事按分により事業用部分のみを対象とします。按分基準は明確にして、帳簿や領収書に記録を残してください。

    • 回答日:2025/01/28
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    1. 不動産取得税の概要
    不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される税金です。
    店舗兼住宅の場合、事業用部分と居住用部分に分けて「家事按分」を行う必要があります。

    • 回答日:2025/01/28
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    土地に居住用又は店舗用の専用部分があればその面積でまず計算し、残りは
    共用部分と考えられますので、それを建物の面積で按分計算すれば良いと思います。

    • 回答日:2025/01/28
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    不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税であり、事業用部分と居住用部分を適切に区分して処理する必要があります。

    ① 建物に関する不動産取得税の処理
    建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。

    例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。

    建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
    借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    なお、住宅部分(60%)は家事費扱いとなるため、仕訳不要です。

    ② 土地に関する不動産取得税の処理
    土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。

    しかし、店舗兼住宅の場合、事業用部分の割合に応じて、土地の取得価額に加算する形で資産計上することが可能です。

    例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。

    土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
    借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    住宅用部分(60%)は家事費扱いのため仕訳不要です。

    ■ まとめ(処理方法のポイント)

    ✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
    ✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
    ✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可

    この方法で処理すれば、税務上適切な記帳となります。

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    ① 建物に関する不動産取得税の処理
    建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。

    例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。

    建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
    借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    なお、住宅部分(60%)は家事費扱いとなるため、仕訳不要です。

    ② 土地に関する不動産取得税の処理
    土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。

    しかし、店舗兼住宅の場合、事業用部分の割合に応じて、土地の取得価額に加算する形で資産計上することが可能です。

    例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。

    土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
    借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    住宅用部分(60%)は家事費扱いのため仕訳不要です。

    ■ まとめ(処理方法のポイント)

    ✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
    ✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
    ✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可

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    不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税であり、事業用部分と居住用部分を適切に区分して処理する必要があります。

    ① 建物に関する不動産取得税の処理
    建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。

    例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。

    建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
    借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    なお、住宅部分(60%)は家事費扱いとなるため、仕訳不要です。

    ② 土地に関する不動産取得税の処理
    土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。

    しかし、店舗兼住宅の場合、事業用部分の割合に応じて、土地の取得価額に加算する形で資産計上することが可能です。

    例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。

    土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
    借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

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    ■ まとめ(処理方法のポイント)

    ✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
    ✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
    ✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可

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    不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税であり、事業用部分と居住用部分を適切に区分して処理する必要があります。

    ① 建物に関する不動産取得税の処理
    建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。

    例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。

    建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
    借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
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    土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。

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    例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。

    土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
    借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

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    ■ まとめ(処理方法のポイント)

    ✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
    ✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
    ✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可

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    不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税であり、事業用部分と居住用部分を適切に区分して処理する必要があります。

    ① 建物に関する不動産取得税の処理
    建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。

    例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。

    建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
    借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

    なお、住宅部分(60%)は家事費扱いとなるため、仕訳不要です。

    ② 土地に関する不動産取得税の処理
    土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。

    しかし、店舗兼住宅の場合、事業用部分の割合に応じて、土地の取得価額に加算する形で資産計上することが可能です。

    例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。

    土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
    借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
    貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○

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    ■ まとめ(処理方法のポイント)

    ✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
    ✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
    ✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可

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