クレジットカードの不正利用は雑損失でよいでしょうか?
freee会計を使っています。
クレジットカードが十数件の不正利用をされました。
一部はGMO銀行が補填してくれましたが、一部は補填されないそうです。
過去の質問履歴を見ると、全額補填される場合は入出金の勘定科目をいずれも仮払金で記帳すればよいとありました。
ただ、今回は補填されない分があるので、入出金の両方共に雑損失の勘定科目で記帳しておき、補填されなかった分は雑損失のままとしてよろしいでしょうか?
標題のことについては、クレジットカードの内容が必ずしも明らかでありませんので、そのクレジットカードを記名人以外の者が使用した場合には、その記名人が使用したものとしてそれにより生じた損失を記名人の負担とするものであることを前提としてお答えします。
クレジットカードの盗難に伴い、これを他人が使用したことにより発生した損失については、盗難にあったクレジットカードの記名人においてその不正使用を防止することがきわめて困難であると認められる事情があることにかえりみ、所得税法第72条の規定の適用上、これを盗難による損失として取り扱うこととします。
この場合、雑損控除の対象となる損失の生じた時期は、クレジットカードの盗難の時に関係なく、その不正使用により生じた損失を実際に負担することとなった時とします。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/721012/01.htm
- 回答日:2025/01/29
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国税庁からクレジットカードの盗難に伴う損失に対する所得税の取扱いについて(昭和47.6.22付照会に対する回答)が公表されています。
雑損控除の対象とされています。
- 回答日:2025/01/29
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はい、不正利用の取引については、補填される部分と補填されない部分を分けて処理する必要があります。以下の方法で記帳してください。
1. 不正利用が発生した時の処理
クレジットカードで不正利用された際の取引は、仮払金として処理します。
(借方)仮払金 ×××円
(貸方)クレジットカード ×××円
2. 補填された分の処理
GMO銀行が補填してくれた分については、仮払金の消込として処理します。
(借方)普通預金 ×××円
(貸方)仮払金 ×××円
3. 補填されなかった分の処理
補填されない分は、事業上の損失として雑損失の勘定科目で処理します。
(借方)雑損失 ×××円
(貸方)仮払金 ×××円
結論
補填されなかった部分は、雑損失として計上するのが適切です。ただし、税務調査の際に必要となる可能性があるため、不正利用が発生した証拠(カード会社とのやりとり、補填額の通知書など)を保管しておくとよいでしょう。
- 回答日:2025/01/29
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