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役員への日当(出張)手当の勘定科目等の扱いについて

設立したばかりの一人法人です。日当(出張)手当として¥3000/1日とした場合、以下質問です。なお、交通費とは別の支給になります。

●勘定科目は「旅費交通費」として扱うものでしょうか?
●税区分はどのようになりますでしょうか?
●領収書が無いため、出金伝票を手書きしそれをスキャン・保存しておくべきでしょうか?

宜しくお願い致します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

1章 総則
本規程は、従業員が業務のために出張する際の旅費支給に関する基準を定め、公正かつ適正な経費精算を目的とする。

第2章 適用範囲
本規程は、会社の指示に基づく国内外の出張に適用される。

第3章 旅費の種類
交通費:公共交通機関の実費(特急・新幹線・航空機など)。タクシーは必要な場合のみ許可。
宿泊費:上限を定めた実費精算。
日当:食事代・雑費補助として、役職ごとに定める金額を支給。
支度料(海外出張のみ):渡航準備費として支給。

第4章 旅費の計算と支給
旅費は出張命令書または申請書に基づき支給。
事前申請が必要で、出張終了後、規定の期間内に精算書を提出すること。
出張先での私的利用分は対象外とする。
第5章 旅費精算の手続き
出張前に仮払い申請が可能。
出張終了後、領収書を添付し清算書を提出する。
適正でない請求があった場合は、会社が補填を求める場合がある。

第6章 例外規定
特別な事情がある場合、経営者の判断で旅費規程を超える支給が可能。

第7章 附則
本規程は○年○月○日より施行する。

このように、旅費規程は旅費の範囲や精算手続きを明確にし、業務出張にかかる経費を適正に管理するためのルールを定めている。

  • 回答日:2025/02/20
  • この回答が役にたった:1
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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

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設立したばかりの一人法人における日当(出張手当)について、以下のように扱います。

勘定科目:「旅費交通費」として計上可能。
税区分:法人税上、通常の出張手当として適正な範囲であれば損金算入可能。消費税の仕入税額控除対象外(不課税)。
証憑:領収書が不要なため、出金伝票を作成し、日付・目的・金額・出張先などを記載のうえ、スキャン保存推奨。

  • 回答日:2025/02/20
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1.勘定科目は「旅費交通費」で問題ありません。
2.法人税では損金算入が可能で、所得税では非課税となります。消費税の課税区分は不課税です。
3.領収書がないため、出金伝票を手書きし、スキャン・保存しておくことが望ましいです。

■ 詳細な解説

1.勘定科目について
  - 「旅費交通費」として処理するのが一般的です。
  - 役員報酬や給与ではなく、出張手当として区分します。

2.税区分について
  - 法人税:旅費規程に基づく適正額であれば、法人の損金(経費)として認められます。
  - 所得税:「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税となります。
  - 消費税:給与と同様、仕入税額控除の対象外のため、不課税となります。

3.証憑(領収書がない場合)
  - 出金伝票を作成し、スキャン保存 するのが望ましいです。
  - 記載事項として、出張日、行先、目的、金額、支払日、支払方法 を明確に記載してください。
  - 法人の**「旅費規程」** を作成し、適正な手当として社内ルール化することを推奨します。

■ 結論
「旅費交通費」として計上し、税務上も適正額の範囲であれば問題ありません。出金伝票を作成し、スキャン保存することで証拠を残しておくことが望ましいです。

  • 回答日:2025/01/29
  • この回答が役にたった:1
  • 詳しい回答、ありがとうございます。
    出勤伝票も大した手間ではないので、作成・保存するようにしmす。
    旅費規程も整備するように致します!

    投稿日:2025/01/29

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●勘定科目は「旅費交通費」として扱うものでしょうか?
→旅費交通費として取り扱います。

●税区分はどのようになりますでしょうか?
→消費税の税区分は課税仕入れとなります。

●領収書が無いため、出金伝票を手書きしそれをスキャン・保存しておくべきでしょうか
 →あればなお良しです。
 →手当が毎回変動しないように、旅費規程を作成しておきましょう。
  日帰り 2,500円 宿泊3,000円
  距離 100キロを超える距離などなど

  • 回答日:2025/01/29
  • この回答が役にたった:1
  • 詳しい回答、ありがとうございます。
    旅費規程は整備するように致します!

    投稿日:2025/01/29

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勘定科目:「旅費交通費」として処理可能です。
税区分:法人税上、役員の日当は旅費規程に基づき適正額であれば損金算入可能ですが、所得税は非課税扱いとなります。
記録方法:領収書がないため、出金伝票に日付・金額・用途を記載し、証拠書類としてスキャン保存してください。
旅費規程の明文化が重要ですので、規定の作成を検討してください。

  • 回答日:2025/01/29
  • この回答が役にたった:1
  • 詳しい回答、ありがとうございます。
    旅費規程は整備するように致します!

    投稿日:2025/01/29

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