役員への日当(出張)手当の勘定科目等の扱いについて
設立したばかりの一人法人です。日当(出張)手当として¥3000/1日とした場合、以下質問です。なお、交通費とは別の支給になります。
●勘定科目は「旅費交通費」として扱うものでしょうか?
●税区分はどのようになりますでしょうか?
●領収書が無いため、出金伝票を手書きしそれをスキャン・保存しておくべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
1章 総則
本規程は、従業員が業務のために出張する際の旅費支給に関する基準を定め、公正かつ適正な経費精算を目的とする。
第2章 適用範囲
本規程は、会社の指示に基づく国内外の出張に適用される。
第3章 旅費の種類
交通費:公共交通機関の実費(特急・新幹線・航空機など)。タクシーは必要な場合のみ許可。
宿泊費:上限を定めた実費精算。
日当:食事代・雑費補助として、役職ごとに定める金額を支給。
支度料(海外出張のみ):渡航準備費として支給。
第4章 旅費の計算と支給
旅費は出張命令書または申請書に基づき支給。
事前申請が必要で、出張終了後、規定の期間内に精算書を提出すること。
出張先での私的利用分は対象外とする。
第5章 旅費精算の手続き
出張前に仮払い申請が可能。
出張終了後、領収書を添付し清算書を提出する。
適正でない請求があった場合は、会社が補填を求める場合がある。
第6章 例外規定
特別な事情がある場合、経営者の判断で旅費規程を超える支給が可能。
第7章 附則
本規程は○年○月○日より施行する。
このように、旅費規程は旅費の範囲や精算手続きを明確にし、業務出張にかかる経費を適正に管理するためのルールを定めている。
- 回答日:2025/02/20
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設立したばかりの一人法人における日当(出張手当)について、以下のように扱います。
勘定科目:「旅費交通費」として計上可能。
税区分:法人税上、通常の出張手当として適正な範囲であれば損金算入可能。消費税の仕入税額控除対象外(不課税)。
証憑:領収書が不要なため、出金伝票を作成し、日付・目的・金額・出張先などを記載のうえ、スキャン保存推奨。
- 回答日:2025/02/20
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1.勘定科目は「旅費交通費」で問題ありません。
2.法人税では損金算入が可能で、所得税では非課税となります。消費税の課税区分は不課税です。
3.領収書がないため、出金伝票を手書きし、スキャン・保存しておくことが望ましいです。
■ 詳細な解説
1.勘定科目について
- 「旅費交通費」として処理するのが一般的です。
- 役員報酬や給与ではなく、出張手当として区分します。
2.税区分について
- 法人税:旅費規程に基づく適正額であれば、法人の損金(経費)として認められます。
- 所得税:「通常必要と認められる範囲内」であれば非課税となります。
- 消費税:給与と同様、仕入税額控除の対象外のため、不課税となります。
3.証憑(領収書がない場合)
- 出金伝票を作成し、スキャン保存 するのが望ましいです。
- 記載事項として、出張日、行先、目的、金額、支払日、支払方法 を明確に記載してください。
- 法人の**「旅費規程」** を作成し、適正な手当として社内ルール化することを推奨します。
■ 結論
「旅費交通費」として計上し、税務上も適正額の範囲であれば問題ありません。出金伝票を作成し、スキャン保存することで証拠を残しておくことが望ましいです。
- 回答日:2025/01/29
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詳しい回答、ありがとうございます。
出勤伝票も大した手間ではないので、作成・保存するようにしmす。
旅費規程も整備するように致します!投稿日:2025/01/29
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●勘定科目は「旅費交通費」として扱うものでしょうか?
→旅費交通費として取り扱います。
●税区分はどのようになりますでしょうか?
→消費税の税区分は課税仕入れとなります。
●領収書が無いため、出金伝票を手書きしそれをスキャン・保存しておくべきでしょうか
→あればなお良しです。
→手当が毎回変動しないように、旅費規程を作成しておきましょう。
日帰り 2,500円 宿泊3,000円
距離 100キロを超える距離などなど
- 回答日:2025/01/29
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詳しい回答、ありがとうございます。
旅費規程は整備するように致します!投稿日:2025/01/29
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