「定期同額給与」の細かい所を教えてください
昨年12月25日に法人設立をし(登記完了通知は翌26日)、最初の3か月は役員報酬無し,
その後役員報酬を支払う予定でいます。「定期同額給与」により損金扱いにしたいのですが色々と疑問点が出てきたので教えてください。なお現在は1期目で期末は11月30日になります。
①定期同額給与について調べますと、役員報酬は『期首から3か月以内に決定しなければならない』と『設立後3か月以内に決定しなければならない』と2つの言葉が使われていますが、新設法人の場合でも設立月の1日(私の場合は12月1日)をから”3か月以内”でしょうか?それとも12月25日から”3か月以内”でしょうか?
②役員報酬は月末払い(毎月○○日締め月末支払い)としたいのですが、何れにしろ「2月28日には支払を開始しないといけない」という理解で良いでしょうか? 若しくは、月末払いに拘らなければ3月24日が支払いリミットでしょうか?
③「毎月支払っていますね!」というのは何を以って判断するのでしょうか?帳簿上の支払い記録と、口座への振り込み記録の2つペアが原則でしょうか?
④万が一、病気/怪我/大雪で出張先から帰宅できなかった、などで月末に振り込み処理が行えなかった場合は何か救済措置(もしくは会計上の回避方法)はあるのでしょうか?
ややこしくて恐縮です。よろしくお願い致します。
①期首=事業年度開始の日=設立日(12/25)となります。つまり、3/24までに金額が決定され、それ以後に支給される金額が同額であれば定期同額給与の範囲内になります。
②締め日と支給日、どちらが3ヶ月以内なのかは法令が明確に言及していない部分があります。
ただ、国税庁のQAにて月末払いの役員報酬につき6/25に改定を決定、7/30支給分から金額変更という例もあります。これと同じように考えると3/24に改定を決定、4/30支給分から金額変更という処理もあり得るところです。
③④役員報酬は毎月支払うのが一般的ですが、資金繰りなどの都合から実際には支給をペンディングすることもあり得ます。その場合も費用認識(未払計上)や源泉徴収は必要です。
また、長期間支給しないなどの事情があると役員から会社への債務免除というような認定もあり得ます。
定期同額給与の規則的な支払自体にはあまり神経質になる必要はありませんが、処理面の整合性、計画性を欠くと潜在的な税務リスクがあるのでご注意ください。
- 回答日:2025/02/03
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詳細の説明ありがとうございます!
税務リスクなど、つまらないところで引っかからないような設定と運営を行いたいと思います!投稿日:2025/02/03
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