1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 実際にまだ仕事をしていない場合の営業での贈答品

実際にまだ仕事をしていない場合の営業での贈答品

    デザイナーをしています。
    以前勤めていたの会社の方とまだ実際に仕事まで結びついていないのですが、
    商談のために会社に行き、その方へ贈答品を渡した際のお金は「贈答品」として認められるでしょうか。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    本件は事業関係者への贈答という形になりますので
    「接待交際費」になります。

    • 回答日:2025/02/04
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    以前の会社の方との商談のために渡した贈答品ですので、「接待交際費」として処理するのが適切と考えられます。
    まだ仕事に結びついていない段階ではありますが、以前の会社の方との商談という、事業に関連する行為のために贈答品を渡しています。したがって、社会通念上相当な金額の贈答品であれば、経費として認められる可能性が高いと考えられます。

    • 回答日:2025/02/03
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    こちらも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2025/02/04
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee