実際にまだ仕事をしていない場合の営業での贈答品
デザイナーをしています。
以前勤めていたの会社の方とまだ実際に仕事まで結びついていないのですが、
商談のために会社に行き、その方へ贈答品を渡した際のお金は「贈答品」として認められるでしょうか。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
本件は事業関係者への贈答という形になりますので
「接待交際費」になります。
- 回答日:2025/02/04
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以前の会社の方との商談のために渡した贈答品ですので、「接待交際費」として処理するのが適切と考えられます。
まだ仕事に結びついていない段階ではありますが、以前の会社の方との商談という、事業に関連する行為のために贈答品を渡しています。したがって、社会通念上相当な金額の贈答品であれば、経費として認められる可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2025/02/03
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こちらも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2025/02/04
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