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車両販売時における、リサイクル料金の仕訳について

    自動車の販売業を営んでおります。
    自動車の仕入れ販売に際しては、リサイクル券の取り扱いが生じるかと思いますが、この処理をFreee上で如何に登録したものか悩んでおります。

    リサイクル券の仕訳に関する法律としては、「課税売上割合の計算において、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされた(消令48⑤)。」というものがあるかと思うのですが、これを満たす適切な処理について教えて下さい。

    (リサイクル券の仕入時においては、仕入高(非課仕入)で登録し、リサイクル券を手放す際の仕訳においては、売上高(有価譲渡)で登録するところまではわかっているのですが、そのあと、確定申告の書類作成時に何かする必要があるのか否かがよくわかりません)

    リサイクル券は「金銭債権の譲渡」に該当し、消費税法上は非課税取引です。仕入時は「仕入高/未払金」などで非課税区分(税区分:対象外)として処理し、販売時には「売上高/売掛金」等で、こちらも税区分「対象外」とします。ただし、消令48⑤により、譲渡額の5%相当を課税売上割合の算定上、課税売上とみなすため、freee上で自動反映されない場合は、確定申告書作成時に手動で「課税売上割合の調整仕訳」などを入力する必要があります。freeeの「消費税額計算表」確認のうえ、必要に応じて「対価の額5%相当」を「課税売上」として補正してください。

    • 回答日:2025/07/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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