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別表4の事業税について

    前期に別表4で事業税の減算を入れ忘れていました。
    今期の減算分に前期の減算分を足して別表4に記載してもよいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    前期の申告で事業税の損金算入を忘れていた場合、原則として前期の法人税申告書を修正する必要があります。

    前期の更正の請求を行う(還付を受けられる場合)必要があります。
    申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により、前期の法人税を修正できます。

    • 回答日:2025/02/04
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      下記リンク先の一番下に、「前年度分の事業税及び特別法人事業税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする」とありますが、更生の請求をしてもよいのでしょうか。
      https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/9-5-2.html

      投稿日:2025/02/04

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