役務完了のタイミングは変えていい?
私フリーランスのカメラマンをしております。
撮影日ではなく、納品日に役務が完了して請求権が発生すると聞きました。
そこで、納品日に売掛金が発生を仕訳しているのですが、非常に面倒で困っております。
そこで「クライアントには、撮影体験を与えることで役務は完了しており、編集/納品は趣味でやってます」という感じで、都合の良い理屈を組めば撮影日を役務完了日にできないでしょうか?
(仲介会社等から来る仕事は、納品方法が記載されており、私のサイトに来る人には好きに説明できるとは思います。
ですので、厳密に考えると、私のサイトに直でくる案件は撮影日を売掛金の発生日には出来るし、仲介会社に納品を明言されると出来ないのかな?と感じております。)
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撮影日を役務完了日として売掛金を計上することは、法的にも会計上も認められにくいです。役務の完了は、通常、成果物の納品時点で判断されます。よって、納品日に売掛金を計上することが一般的です。
- 回答日:2025/04/02
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ご質問のケースでは、撮影日を役務完了日とすることは税務上、認められる可能性は低いと考えられます。税務リスクを考慮すると、安易な解釈は避けるべきです。
- 回答日:2025/02/10
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4. 検討すべきポイント
撮影日を役務完了日としたいのであれば、以下の点を検討する必要があります。
契約内容の見直し: クライアントとの契約書に、撮影日を役務完了日とする旨を明記する。ただし、この場合でも、客観性・合理性が求められます。
業務内容の見直し: 編集・納品を外部委託するなど、撮影日以降の業務を役務提供から切り離す。
税務署への事前確認: 税務判断が難しい場合は、税務署に事前に相談し、見解を確認する。
- 回答日:2025/02/10
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3. ご質問のケースの問題点
ご質問のケースでは、「撮影体験を与えることで役務は完了しており、編集/納品は趣味でやっている」という理屈を立てることを検討されています。しかし、この理屈には以下の問題点があります。
客観性・合理性の欠如: クライアントがカメラマンに依頼する目的は、通常、写真データを入手することです。撮影体験だけを目的とするケースは稀であり、客観的に見て不自然な解釈となります。
契約内容との矛盾: 仲介会社からの仕事では、納品方法が明記されているとのことです。これは、納品までを含めて役務提供と認識していることの証左となります。
税務リスク: 税務調査で否認された場合、売上計上時期の修正、加算税、延滞税などが課される可能性があります。
- 回答日:2025/02/10
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2. カメラマンの役務提供における完了時期
カメラマンの役務提供は、一般的に以下の要素で構成されると考えられます。
撮影: 被写体の撮影
編集: 撮影した写真の選定、色調整、トリミングなど
納品: 編集後の写真データをクライアントに引き渡すこと
これらの要素のうち、どこまでが役務提供に含まれるかは、契約内容によって異なります。しかし、通常は、撮影だけでなく、編集・納品までを含めて役務提供と解釈されることが多いと考えられます。
- 回答日:2025/02/10
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1. 役務提供の完了時期の原則
所得税法上の原則: 役務提供による収入金額は、原則としてその役務の提供が完了した日に計上します(所得税法基本通達36-1)。
消費税法上の原則: 課税売上げの計上時期は、原則として資産の譲渡または役務の提供が完了した日です(消費税法基本通達9-1-1)。
これらの原則から、役務の完了時期は、契約内容、業務の実態、社会通念などを総合的に考慮して判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/10
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