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保険

    住宅兼アパート(事業割合は50%)の火災保険+地震保険の扱いについて!
    全額所得控除に組み入れてますが、火災保険+地震保険(地震保険料控除上限の5万に達した)ので、
    ・実家の住宅兼アパートの火災保険料の5割を不動産経費(残り半分は所得控除の旧長期損害保険料)として算入した。
    これ、あってますか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論としまして、

    ご質問のケースでは、地震保険料と火災保険料を分けて考え、それぞれの保険料の種類に応じて、所得控除と経費計上を適切に処理する必要があります。
    念のため、加入されている火災保険および地震保険の契約内容(保険期間、保険料、保険の種類など)を再度ご確認ください。保険会社から送付される保険証券や契約内容のお知らせなどに記載されています。

    • 回答日:2025/02/10
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    ご質問のケースの検証

    ご質問では、「火災保険+地震保険(地震保険料控除上限の5万に達した)ので、実家の住宅兼アパートの火災保険料の5割を不動産経費(残り半分は所得控除の旧長期損害保険料)として算入した」とあります。

    これは、以下の点で修正が必要です。

    地震保険料控除の上限に達している場合、地震保険料の残りの50%は不動産所得の経費として計上できます。
    火災保険料が旧長期損害保険契約に基づいている場合、その保険料の一部を旧長期損害保険料控除として所得控除の対象とし、残りの50%を不動産所得の経費として計上することができます。

    • 回答日:2025/02/10
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    ご質問のケースでは、以下の2つのパターンが考えられます。

    1. 地震保険料控除と事業経費

    地震保険料については、まず地震保険料控除の上限である5万円に達しているとのことですので、残りの保険料がある場合、その50%を不動産所得の経費として計上することができます。

    2. 旧長期損害保険料控除と事業経費

    火災保険料が旧長期損害保険契約に基づいている場合、その保険料の一部を旧長期損害保険料控除として所得控除の対象とし、残りの50%を不動産所得の経費として計上することができます。

    • 回答日:2025/02/10
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    住宅兼アパートの火災保険料と地震保険料の取り扱いについて、詳細を確認しましょう。事業割合が50%とのことですので、その割合に応じて経費計上できる部分と、所得控除として扱える部分があります。

    まず、大前提として、火災保険料と地震保険料は、その契約内容によって所得控除の種類が異なります。

    地震保険料控除: 地震保険料は、地震保険料控除として所得控除の対象となります。年間で支払った地震保険料に応じて控除額が決まり、上限は5万円です。
    旧長期損害保険料控除: 2006年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約に基づく保険料は、旧長期損害保険料控除として所得控除の対象となります。

    • 回答日:2025/02/10
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