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介護保険(訪問介護)返戻過誤仕訳

    実地指導の際、3期前の売上で返戻過誤調整を行う事になりました。
    仕訳はどの様になりますでしょうか?
    売上/普通預金でよろしいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    3期前の売上に対する返戻過誤調整の場合、過去の売上を取り消す仕訳を行います。一般的には以下の仕訳となります。

    返戻処理時の仕訳(返戻額が発生した時点)
    (借方)売上高 ××× / (貸方)未収金(または普通預金) ×××

    もし、既に入金済みで普通預金から返還する場合は、
    (借方)売上高 ××× / (貸方)普通預金 ×××

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      助かりました。

      投稿日:2025/02/20

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    ---

    ■ 建物の使用停止に伴う会計処理について

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    ・建物を使用しなくなった場合、その建物は固定資産としての役割を終えたと考えられます。

    ・減価償却は、使用を停止した日までの期間で計算し、それに基づいて仕訳を行います。

    ・ローンを完済した際の仕訳は、借入金の減少として処理されます。

    ・具体的な仕訳は、使用停止日までの減価償却費を計上し、その後は使用停止に伴う評価替えや売却などの処理を検討する必要があります。

    ---

    以上、建物の使用停止に関する基本的な会計処理をお伝えしました。

    • 回答日:2025/02/18
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