開業前に譲り受けた機材・材料等の開業費の計上について
勤務していた印刷・製本の会社が廃業するので、機器(償却済)や材料(印刷用紙)等を一式10万円+税にて個人譲渡をうけ、新たに法人(合同会社)を設立し開業費として計上したいのですが、何か注意すべき事がありましたらアドバイスお願い致します。
新法人は代表社員として一人で運営予定です。
譲渡された機材や材料を開業費として計上する場合、いくつか注意点があります。まず、開業費は「開業準備のために支出した費用」であり、資産の取得に該当するもの(印刷機材や材料など)は開業費ではなく「固定資産」や「棚卸資産」として計上する必要があります。譲渡額が10万円+税とのことですが、機器が償却済であっても、法人としては譲渡価格を取得価額として固定資産に計上し、償却の対象とします。材料(印刷用紙)は棚卸資産として計上します。なお、譲渡が法人設立前である場合、個人が一旦取得し、設立後に法人へ現物出資または譲渡した形にする必要があります。この際は譲渡契約書や領収書を残し、税務調査時に備えて根拠を明確にしておきましょう。
- 回答日:2025/07/15
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