【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
車両費やリース料でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/13
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
社用車の毎月の支払いがリース料であれば「リース料」、ローンの分割払いであれば「車両運搬具(資産計上)」と「支払利息」に分けます。維持費(ガソリン代、修理費、駐車場代など)は「車両費」に計上可能です。用途によって適切な勘定科目を選択してください。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
社用車の毎月の支払いは、一般的に「車両費」として処理しますが、費用の内容によっては「燃料費」や「修繕費」などの別の勘定科目を使用する場合もあります。具体的な費用内容に応じて適切に分類してください。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった