中古車の減価償却について
耐用年数と仕訳をご教授願います。
2024年1月に事業用として
中古車(軽自動車)を購入しました。
年式は令和4年8月です。
支払い総額は1,150,000円(税込)
内訳→(請求書通りに記載します)
本体価格 998,000
以下諸費用
①検査登録印紙代 2,120
②検査登録手続代行料 39,380
③自賠責未経過相当額 5,250
④リサイクル預託金 8,010
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小計 998,000
消費税 99,800
諸費用計 54,760
特別値引 -2,560
総合計 1,150,000
この場合の耐用年数は何年になりますでしょうか。
また、諸費用は
①車両費(非課税)②支払手数料(課税)③車両費(課税)④預託金(非課税)とし、特別値引は、支払手数料から2,560円引き去り、36,820円を計上しました。これらの仕訳は合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
はい、freeeで「非課税」に該当する項目は、一般的に「対象外」を選択すれば問題ありません。
具体的には、自賠責未経過相当額やリサイクル預託金などの税金・公的費用は「対象外」とし、支払手数料などの課税取引は「課税」を選択します。
ただし、仕訳の内容によって適切な税区分が異なるため、税務処理の詳細を確認しながら選択することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/20
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中古車(軽自動車)の耐用年数は、新車の法定耐用年数4年の2割加算(4年×0.2=0.8年)を引いた3年となります。
仕訳について、諸費用の処理は概ね適切ですが、リサイクル預託金(④)は資産計上(預け金)とし、特別値引は本体価格から控除するのが一般的です。支払手数料(②)から値引きをする処理は、税務上問題になる可能性があるため注意してください。
- 回答日:2025/02/20
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■耐用年数について
中古車(軽自動車)の耐用年数は、新車の法定耐用年数を基に計算されます。一般的に、軽自動車の新車の法定耐用年数は4年です。中古車の場合、経過年数を考慮し、法定耐用年数の20%を経過年数とします。ただし、経過年数が1年未満の場合は1年とします。この車の年式は令和4年8月のため、経過年数はおおよそ1年です。したがって、耐用年数は3年(4年 - 1年)となります。
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■仕訳について
・購入した中古車の本体価格は998,000円で、消費税は99,800円です。
・検査登録印紙代2,120円は車両費(非課税)として計上します。
・検査登録手続代行料39,380円から特別値引2,560円を差し引き、36,820円を支払手数料(課税)として計上します。
・自賠責未経過相当額5,250円は車両費(非課税)として計上します。
・リサイクル預託金8,010円は預託金(非課税)として計上します。
以上の仕訳は適切です。また、特別値引を支払手数料から引く処理も問題ありません。
- 回答日:2025/02/19
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自賠責未経過相当額は非課税なのですね。
ありがとうございます。
追加で質問なのですが、freeeで税区分を選択する場合、「非課税」というのは「対象外」を選択すれば良いのでしょうか。
よろしくお願い致します。投稿日:2025/02/19
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