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中古車の減価償却について

    耐用年数と仕訳をご教授願います。
    2024年1月に事業用として
    中古車(軽自動車)を購入しました。
    年式は令和4年8月です。
    支払い総額は1,150,000円(税込)
    内訳→(請求書通りに記載します)
    本体価格 998,000
    以下諸費用
    ①検査登録印紙代 2,120
    ②検査登録手続代行料 39,380
    ③自賠責未経過相当額 5,250
    ④リサイクル預託金 8,010
    -----------------
    小計 998,000
    消費税 99,800
    諸費用計 54,760
    特別値引 -2,560
    総合計 1,150,000

    この場合の耐用年数は何年になりますでしょうか。
    また、諸費用は
    ①車両費(非課税)②支払手数料(課税)③車両費(課税)④預託金(非課税)とし、特別値引は、支払手数料から2,560円引き去り、36,820円を計上しました。これらの仕訳は合っていますでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    はい、freeeで「非課税」に該当する項目は、一般的に「対象外」を選択すれば問題ありません。

    具体的には、自賠責未経過相当額やリサイクル預託金などの税金・公的費用は「対象外」とし、支払手数料などの課税取引は「課税」を選択します。

    ただし、仕訳の内容によって適切な税区分が異なるため、税務処理の詳細を確認しながら選択することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/20
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    中古車(軽自動車)の耐用年数は、新車の法定耐用年数4年の2割加算(4年×0.2=0.8年)を引いた3年となります。

    仕訳について、諸費用の処理は概ね適切ですが、リサイクル預託金(④)は資産計上(預け金)とし、特別値引は本体価格から控除するのが一般的です。支払手数料(②)から値引きをする処理は、税務上問題になる可能性があるため注意してください。

    • 回答日:2025/02/20
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    ---

    ■耐用年数について

    中古車(軽自動車)の耐用年数は、新車の法定耐用年数を基に計算されます。一般的に、軽自動車の新車の法定耐用年数は4年です。中古車の場合、経過年数を考慮し、法定耐用年数の20%を経過年数とします。ただし、経過年数が1年未満の場合は1年とします。この車の年式は令和4年8月のため、経過年数はおおよそ1年です。したがって、耐用年数は3年(4年 - 1年)となります。

    ---

    ■仕訳について

    ・購入した中古車の本体価格は998,000円で、消費税は99,800円です。

    ・検査登録印紙代2,120円は車両費(非課税)として計上します。

    ・検査登録手続代行料39,380円から特別値引2,560円を差し引き、36,820円を支払手数料(課税)として計上します。

    ・自賠責未経過相当額5,250円は車両費(非課税)として計上します。

    ・リサイクル預託金8,010円は預託金(非課税)として計上します。

    以上の仕訳は適切です。また、特別値引を支払手数料から引く処理も問題ありません。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
    • 自賠責未経過相当額は非課税なのですね。
      ありがとうございます。
      追加で質問なのですが、freeeで税区分を選択する場合、「非課税」というのは「対象外」を選択すれば良いのでしょうか。
      よろしくお願い致します。

      投稿日:2025/02/19

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