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課税業者の条件

    個人事業主で開業2年以内に、インボイスを提出した場合、課税業者になりますか(?
    その場合、課税事業者なので、決算書は税抜きの額を表示でよいでしょうか?

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をすると、課税事業者になります。税抜経理を選択することが一般的ですので、決算書等も税抜表示が好ましいと思います。

    • 回答日:2025/02/13
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    なお、比較的売上規模などが大きくない場合などについては、キャッシュフローと合わせる観点からは税込方式によることも実務的にはあります。

    • 回答日:2025/02/13
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    個人事業主が開業2年以内(基準期間がない場合)にインボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けると、原則として課税事業者になります。税抜経理による表示でも構いませんし、税込経理による表示も認められます。

    • 回答日:2025/02/13
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