課税業者の条件
個人事業主で開業2年以内に、インボイスを提出した場合、課税業者になりますか(?
その場合、課税事業者なので、決算書は税抜きの額を表示でよいでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をすると、課税事業者になります。税抜経理を選択することが一般的ですので、決算書等も税抜表示が好ましいと思います。
- 回答日:2025/02/13
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なお、比較的売上規模などが大きくない場合などについては、キャッシュフローと合わせる観点からは税込方式によることも実務的にはあります。
- 回答日:2025/02/13
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