消費税計算の誤差による差額処理の税区分について
青色申告を行う個人事業主です。
売掛金の入金において、何度か行われた取引分を合計して入金される場合に、1~10円程度の差額が発生することがあります。
この差額は、取引ごとに消費税を算出してから合計する方法と、全体をまとめて計算する方法の違いによる誤差と考えています。
このような差額について、雑収入または雑損失として処理する場合、税区分は「対象外」で問題ないでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
仰るとおり、対象外となります。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった