1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. paypayで個人事業税、住民税を払った時の仕訳

paypayで個人事業税、住民税を払った時の仕訳

    お忙しい時期に申し訳ございません。
    個人事業主(デザイナー業)で、
    青色申告です。
    口座は事業用と私生活用で分けておりません。
    住民税と個人事業税の支払いにpaypayを利用しました。
    多めに口座からチャージして、そのチャージ分から上記の税金を支払いました。
    (例:住民税¥155,000を払うのに、paypay¥160,000をチャージして支払い)
    その場合の仕訳はどうしたら良いでしょうか。

    何卒ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願い申し上げます。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ------

    ■ 仕訳の方法について

    ------

    住民税と個人事業税の支払いにpaypayを利用した際の仕訳は以下の通りです。

    ------

    ・ 口座からpaypayへのチャージ時:
    ・ 借方:paypay預金 ¥160,000
    ・ 貸方:普通預金 ¥160,000

    ------

    ・ 住民税支払い時:
    ・ 借方:租税公課 ¥155,000
    ・ 貸方:paypay預金 ¥155,000

    ------

    このように記帳してください。なお、paypay預金の残高¥5,000は次回の支払いに利用することができます。

    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    追記いたしますと、

    ・PAYPAYのチャージ
    事業主借 160,000 / 預金 160,000

    ・事業税の支払い
    租税公課 XXX / 事業主貸 XXX

    ・住民税の支払い
    処理なし

    となります。
    併せてよろしくお願いいたします。
     

    • 回答日:2025/02/26
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    PAYPAYのチャージは経費とすることはできませんので、
    預金を記帳されているのであれば、

    事業主借 / 預金
    租税公課 / 事業主貸 ※事業税のみ 

    で記帳してください。住民税は事業の経費にはできませんので、記帳いただかずとも結構です。
    よろしくお願いします。 

    • 回答日:2025/02/26
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと400

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee