paypayで個人事業税、住民税を払った時の仕訳
お忙しい時期に申し訳ございません。
個人事業主(デザイナー業)で、
青色申告です。
口座は事業用と私生活用で分けておりません。
住民税と個人事業税の支払いにpaypayを利用しました。
多めに口座からチャージして、そのチャージ分から上記の税金を支払いました。
(例:住民税¥155,000を払うのに、paypay¥160,000をチャージして支払い)
その場合の仕訳はどうしたら良いでしょうか。
何卒ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
追記いたしますと、
・PAYPAYのチャージ
事業主借 160,000 / 預金 160,000
・事業税の支払い
租税公課 XXX / 事業主貸 XXX
・住民税の支払い
処理なし
となります。
併せてよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/26
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PAYPAYのチャージは経費とすることはできませんので、
預金を記帳されているのであれば、
事業主借 / 預金
租税公課 / 事業主貸 ※事業税のみ
で記帳してください。住民税は事業の経費にはできませんので、記帳いただかずとも結構です。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/02/26
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