会社解散時の固定資産はどうなる
お世話になります。
法人で社用車購入を検討しております。
中古車で一括減価償却する予定ですが、将来的に会社を解散した場合、こちらの車両はどうなるのでしょうか。
会社の代表名義に変わる場合は贈与税はかかるのでしょうか。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
会社が解散した場合、社用車は法人の資産として処理されます。解散時には資産が清算され、残った資産は株主へ分配されることが一般的です。
---
社用車を会社の代表名義に変更する場合は、車両の時価に基づいて贈与税がかかる可能性があります。贈与税の課税対象となるかどうかは、具体的な状況に応じて判断されますので、詳細な計算が必要です。
---
仕訳については、車両を代表者に移転する際に、「車両運搬具」から「贈与」の仕訳を行うことが考えられます。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0