不動産売却の原価(費用)をいつ計上するのか?
青色申告の個人事業主です。主に、戸建などの賃貸業を行っています。
以下、質問したいです。
令和3年4月に取得した不動産を売却しようと思っていますが
令和4年1月現在、まだ、売れていません。
(当初、短期では税金が高いので売るつもりはなかったですが、必要に迫られて売却希望)
この不動産の取得にかかった費用は、「仮払金」かなにかで、令和4年度に持ち越しするのでしょうか。また、どうしても売却出来なかった時は、この戸建を賃貸にまわしますが
取得にかかった費用は、令和4年度に処理しようとすると、(領収証日付など)期ズレになりますが、問題ないのでしょうか。
不動産の取得費用は、売却時に「譲渡原価」として必要経費に算入されます。したがって、まだ売却していない令和4年1月時点では、原則として費用計上は行いません。取得時点(令和3年)では、取得価額を「固定資産」として計上し、売却が成立した年度に「譲渡収入-取得費用(譲渡原価)」で譲渡所得を計算します。売れずに賃貸に転用する場合は、使用開始時点で減価償却資産として計上し、以降は耐用年数に基づき償却費を計上します。取得費用を翌年に「仮払金」として持ち越すのは不適切で、取得年度で正しく資産計上する必要があります。期ズレ処理を避けるためにも、取得日は帳簿上明確にし、売却か賃貸かの方針で処理を選択してください。
- 回答日:2025/07/17
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