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個人事業主の妻が夫名義の持ち家を経費に計上できるか

    個人事業主の妻が確定申告の際、夫名義の固定資産税、減価償却費、住宅ローンの利息、は家事按分で計上できますか?
    10%家事按分の予定です。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■個人事業主の家事按分について

    ・個人事業主が事業に使用している資産に関する費用は、事業と家事の双方に関連する場合、家事按分が可能です。

    ・夫名義の固定資産税、減価償却費、住宅ローンの利息も、事業に関連する部分については家事按分可能です。

    ・具体的には、事業に利用している割合を明確にし、その割合に応じて按分します。

    ・10%で家事按分する予定であれば、その割合で事業経費として計上できます。

    • 回答日:2025/05/12
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