クリック課金型広告キャンペーンの入金金額の処理について
クリック課金型広告のアカウントを開設し5500円(税込)入金すれば、その広告にのみ使える5500円(税込)プレゼントというキャンペーンがあり、先方から入金があった場合の仕訳を税区分も含め教えていただけますでしょうか。
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クリック課金型広告のアカウントに5500円(税込)を入金し、同額のプレゼントがあった場合の仕訳は以下の通りです。
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・(借方)広告費 5000円(税抜)
・(借方)仮払消費税 500円
・(貸方)現金 5500円
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・(借方)未収金 5500円
・(貸方)雑収入 5000円(税抜)
・(貸方)仮受消費税 500円
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税区分は、入金時に課税対象となるため、消費税の処理を行います。
- 回答日:2025/05/19
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