インストラクター事業における帳簿について
開業届を提出し、青色申告を提出した個人事業主のインストラクターです。 売上は1,000万円未満になります。
以下の2点質問がございます。 1️⃣zoomなどを用いたオンラインでフィジカル指導などの複式簿記における帳簿はどう付けるべきでしょうか?また、クライアントから振込みで指定された銀行へ振り込みされる場合、源泉所得税はどう対応すればよろしいでしょうか? 例:1時間の指導の報酬が5000円と仮定した場合、帳簿は借)現金5000、貸)売上5000
2️⃣自身がオンラインまたは、オフライン上でセミナーを開催した場合、手渡しで現金をいただいた場合の複式簿記における帳簿はどうなりますでしょうか?また、源泉所得税は発生するのでしょうか?発生する場合の対応があればご教示いただければ幸いです。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■質問1について
・オンラインでフィジカル指導の報酬を受け取った場合、帳簿上の仕訳は次のようになります。仮に1時間の指導の報酬が5,000円の場合、記帳は「借方:現金5,000円、貸方:売上5,000円」とします。
・源泉所得税について、個人事業主が業務委託契約等で報酬を受け取る際、通常は源泉所得税の控除は発生しません。ただし、支払元の指示に従う必要があります。
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■質問2について
・セミナーを開催し、現金で報酬を受け取った場合の仕訳は「借方:現金(受け取った金額)、貸方:売上(受け取った金額)」と記帳します。
・手渡しで現金を受け取る場合も、通常は源泉所得税の控除は発生しません。こちらも支払元の指示に従う必要があります。
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✓ 以上の内容を基に、適切に帳簿を管理してください。
- 回答日:2025/05/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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