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動画作成時の材料費の帳簿づけについて

    料理の動画をYouTubeに投稿し収益を得ています。
    動画作成のための食材を経費に計上したいのですが、勘定科目は仕入れで良いのでしょうか。
    また、確定申告書類に棚卸しの項目がありますが、必ず記載しなければいけないのでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■YouTube動画のための食材の経費計上について

    動画作成のための食材は「消耗品費」として計上することが適切です。「仕入れ」ではありません。

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    ■棚卸しの記載について

    棚卸しの項目は、在庫がある場合に記載が必要です。食材をすべて使い切る場合は、記載の必要はありません。

    • 回答日:2025/05/15
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