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電子ブレーカーの償却期間

    節電のために電子ブレーカーを取り付けることにしました。金額は30万円です。
    勘定科目と償却期間を教えてください。

    電子ブレーカーは、事業用の設備として取り付ける場合、通常「機械装置」や「設備投資」に該当します。そのため、勘定科目は「機械装置」または「設備」などに分類されます。

    償却期間については、税法上、一般的な設備の償却期間は耐用年数に基づくものであり、電子ブレーカーも設備投資として考えた場合、通常は6年(法定耐用年数)に該当します。これは、法定耐用年数が定められている設備の一部として、6年間の償却を行うことが推奨されます。

    具体的な償却方法としては、定額法または定率法を選ぶことができますが、通常は定額法を適用することが多いです。定額法の場合、購入金額(30万円)を耐用年数(6年)で均等に割った金額が毎年の償却額となります。

    したがって、この場合の償却期間は6年で、勘定科目は「機械装置」または「設備」となります。

    • 回答日:2025/07/18
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