共同経営の開業費と経費の扱いについて
今年、個人事業主になり、現在私の開業の1~2ヵ月前に開業した友人と共同でサロンをやっています。
自分が開業する前に、それまでに友人が支払っていた費用を折半した額を請求してもらい、支払いをしたのですが、それは開業費として扱えますか?
費用の中に含まれるのは、物件の賃貸契約、家賃、間仕切り工事、消耗品費、通信費などです。
友人の会計的には、開業前と開業後の経費が含まれています。
開業後の経費は、共同で使用するものについては折半で、友人にまとめて請求してもらって支払いをしました。費用の詳細については、本来かかった額の半額(実際に友人に支払った額)をソフトに入力していますがそれで大丈夫でしょうか。領収書の保管は友人です。
また、友人との共同経費以外に私だけに関係する個人の経費がありますが、こちらはそのまま開業費、開業後の経費として通常通り計上すればよいでしょうか。
経理の知識が全くなく、大変わかりにくい質問だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
開業前の経費の取り扱い
友人が開業前に支払った費用(物件賃貸契約、家賃、間仕切り工事、消耗品費、通信費など)については、共同経営者としてあなたもその費用を折半することになります。この場合、あなたが支払った半額については「開業費」として計上できます。開業費として計上するためには、支払った証拠となる領収書や契約書を保管しておくことが重要です。
開業後の経費
開業後の経費については、共同で使用するものに関しては友人と折半で支払いを行い、その分をそれぞれの経費として計上することができます。ソフトに入力する際には、実際に支払った半額分を記録する形で問題ありません。ただし、領収書は友人が保管しているとのことですが、支払いの証拠としてあなたの名義の領収書も確認しておくことが推奨されます。
個人の経費
あなた専用の経費(共同経営とは無関係なもの)は、通常通り開業費や経費として計上することができます。例えば、個人的な消耗品や事業に直接関係する支出については、独自に処理を行って問題ありません。
- 回答日:2025/07/18
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