海外で商品が売れ、源泉徴収税が引かれて売上金が入金された場合の処理
アマゾンで販売している商品を海外在住の方が購入。
後日「源泉徴収税」が差し引かれた売上金がアマゾンから入金されました。
売上が5000、源泉徴収税が1000とした場合、仕訳処理とその後の税金の処理はどのようにしたら良いでしょうか?
免税事業者で青色申告をする予定のものです。
①仕訳について
現金預金4000/売上5000
〇〇〇〇1000
1000の勘定科目は何になりますでしょうか?
②決算時の仕訳処理は?
③必要書類など何か準備しておくもの等はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
①仕訳について:源泉徴収税は「仮払金」や「仮払外国税等」で処理します。
仕訳例は以下の通りです。
(借方)現金預金4,000/(貸方)売上5,000
(借方)仮払外国税等1,000
②決算時の処理:差し引かれた源泉徴収税は、外国税額控除の対象となる可能性があります。確定申告で「外国税額控除に関する明細書」を提出し、日本の所得税額から控除できるかを計算します。控除対象とならない場合は、「租税公課」に振り替えます。
③準備すべき書類:アマゾン等から提供される支払明細書や源泉徴収内容を証明する書類(例:Form 1042-SやWHT明細)が必要です。これらは税務署提出時や税理士確認の際に必要となるため、必ず保管しておきましょう。
- 回答日:2025/07/23
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