国際郵便物到着時に課税されて支払った消費税は、仕入税額控除の対象となりますか?
外国から商品を輸入する際に、先方都合で「郵便」で発送されることがあり、当方で受け取る時は税関の「国際郵便物課税通知書」に基づいて消費税・地方消費税を支払っています。この時に支払った税は、いわゆる「仮払消費税」に当たりますか。翌年以降に当該商品を売り上げた際に、仕入税額控除の対象とすることができるものでしょうか。
ご理解のとおり、商品輸入時に支払った消費税および地方消費税は、消費税確定申告時に仕入税額控除として控除することが可能です。その際、「国際郵便物課税通知書」は保存しておく必要がございますのでご留意ください。ご不明な点ございましたらご連絡ください。
- 回答日:2022/02/06
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宮地先生
大変お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
通関業者に輸入代行をしてもらう場合と異なり、税付きの国際郵便が送られてきた場合は自分自身が輸入申告している建前ではないように思われたため、「仕入」とみなしてもらえるのかどうか、不安になって質問させていただきました。
おかげさまで当面の不安は解消されたと思います。ありがとうございました。投稿日:2022/02/06
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