雇用保険立替金の年度またぎについて
雇用保険を概算払いした際に、法定福利費と立替金で支払いを行いました。当初見込みより退職等で給料が少なくなり、立替金を回収しきれませんでした。立替金は決算を跨いで、翌年度に繰り越しても良いのでしょうか?
立替金は、貸付金と同様に回収により消える勘定科目で、仮払金と異なり決算で費用になるということもありません。したがって、翌期に繰越しても問題ありません。
- 回答日:2025/03/27
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
■ 雇用保険の立替金の繰越について
雇用保険の立替金を翌年度に繰り越すことは可能です。立替金は貸借対照表に資産として計上し、翌年度に回収を試みてください。
- 回答日:2025/06/11
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