開業前の勘定科目
今年から不動産賃貸業の準備を始めており、7月には開業予定です。
開業前は、以下の勘定科目が不明なので教えてください。
建物購入費
購入時の税金
リフォーム代 60万
建物DIY用工具、消耗品 10万以下
事業用車両代
1. 建物購入費
勘定科目: 建物
取り扱い: 不動産賃貸業の用に供する建物として、固定資産に計上します。建物の購入代金は、減価償却を通じて費用化されます。減価償却の方法(定額法、定率法など)を選択し、税務署に届け出る必要があります。
2. 購入時の税金
勘定科目: 租税公課、または建物に含める
取り扱い: 不動産の取得時にかかる税金(不動産取得税、登録免許税など)は、原則として租税公課として費用計上できます。ただし、これらの税金を建物の取得価額に含めて、減価償却費として費用化することも可能です。
3. リフォーム代 60万円
勘定科目: 修繕費、または資本的支出
取り扱い: リフォームの内容によって、勘定科目と取り扱いが異なります。
修繕費: 建物の維持管理、原状回復を目的としたリフォームであれば、修繕費として費用計上できます。例えば、壁の塗り替え、設備の修理などが該当します。
資本的支出: 建物の価値を高めたり、耐久性を増したりするリフォームは、資本的支出に該当します。例えば、耐震補強工事、間取りの変更などが該当します。資本的支出は、建物の取得価額に含めて、減価償却を通じて費用化されます。
判断のポイント: リフォームによって建物の使用可能期間が延長されたり、価値が向上したりした場合は、資本的支出に該当する可能性が高いです。60万円という金額から考えると、資本的支出に該当する可能性も考慮する必要があります。
4. 建物DIY用工具、消耗品 10万円以下
勘定科目: 消耗品費
取り扱い: DIYで使用する工具や消耗品は、原則として消耗品費として費用計上します。ただし、工具によっては、使用可能期間が1年以上で、取得価額が10万円を超えるものがあります。この場合は、固定資産として計上し、減価償却を通じて費用化する必要があります。
少額減価償却資産の特例: 中小企業者等に該当する場合は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、全額を損金算入できる特例があります。この特例を利用する場合は、確定申告書に明細を添付する必要があります。
5. 事業用車両代
勘定科目: 車両運搬具
取り扱い: 事業で使用する車両は、車両運搬具として固定資産に計上します。車両の購入代金は、減価償却を通じて費用化されます。減価償却の方法(定額法、定率法など)を選択し、税務署に届け出る必要があります。
業務供用割合: 車両を事業とプライベートの両方で使用する場合は、業務供用割合を算出し、減価償却費や関連費用(自動車税、保険料、ガソリン代など)を按分する必要があります。
- 回答日:2025/04/28
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