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駐車場代の家事按分計算の基準について

    個人事業主として、自宅マンションの一部を利用して、昨年開業しました。 マンション内の駐車場を使用しており、毎月駐車場代を支払っています。 この駐車場代の家事按分基準について、車両関連費用(車両費)と捉えて、走行距離を基準に家事按分することを検討しています。 これよりも地代家賃として、マンションの床面積における事業利用率を基準とした方が妥当でしょうか?

    駐車場代の家事按分については、用途に応じて合理的な基準を選定することが重要です。駐車場が自動車の保管場所として使用されている場合、車両関連費用(車両費)として、走行距離を基準に事業使用割合を算出する方法が一般的かつ妥当です。特に業務と私用が混在している場合には、業務での走行距離÷総走行距離で按分率を算出し、それに基づいて駐車場代を経費計上する方法が税務上も認められています。一方、地代家賃の按分基準である床面積割合は、建物の使用に対して適用されるものであり、駐車場代には通常適しません。したがって、質問のケースでは走行距離による按分が合理的といえます。なお、業務使用割合の根拠となる記録(走行記録など)を保存しておくことが必要です。

    • 回答日:2025/07/23
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