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経済的利益の処理方法

    無償または低額で事務所を借りた場合などは、適正家賃との差額だけの経済的利益を受けたとして収入計上が必要と聞きました。

    例えば、適正家賃が100000円のところを、50000円で借りたら、次の仕訳になりますか?

    (借方) 支払家賃 100000
    (貸方) 現金50000 +収入50000

    そうすると、借方と貸方の50000が相殺されて、結果として収入計上が無くなり、経費は支払家賃50000になりますが、考え方は合っていますか?

    ※ご質問者様への下記返信になります。
    ご理解の通りです。総額で計上し、受増益等の勘定科目を使用します。

    • 回答日:2025/04/16
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      よく理解できました。

      投稿日:2025/04/16

    • この回答が役にたった

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    結論からお伝えすると
    ご質問の仕訳は少し誤解が含まれている可能性がございます。
    正しい仕訳例と考え方は以下の通りです。

    【正しい仕訳】
    (借方)支払家賃100,000
    (貸方)現金50,000+受増益50,000

    借方:支払家賃として適正家賃の100,000円を計上
    貸方:現金支払分50,000円+無償部分(受贈益)50,000円を計上
    この仕訳により、経費(支払家賃)としては100,000円、収益(受贈益)として50,000円がそれぞれ計上されます。

    結果として差し引きで「実質的な費用負担は50,000円」となりますが、会計上は総額で計上することが必要です。
    そのためご質問者様の「収入計上が無くなり、経費は支払家賃50,000円になる、という部分とは乖離することになります。

    【ご質問者様の仕訳】
    (借方)支払家賃 100,000円 /(貸方)現金 50,000円+収入 50,000円
    この仕訳の問題点は、貸方に計上する「収入50,000円」を単に「収入」としている点です。
    本件は「収入」ではなく、「経済的利益の贈与(受贈益)」として明確に区分すべきです。
    「収入」という科目は一般的に売上や事業収入を指します。
    本件は、「無償または低額で借りることで、差額分の利益を受けた」という 贈与による経済的利益(受贈益) です。

    以上の内容を踏まえてご対応いただければ、税務リスクを回避した適切な処理になります。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/04/16
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になっております。
      明確にご回答頂きまして、ありがとうございます。
      総額計上により、家賃支払は適正額で計上して、家賃を下げてもらった部分の金額は受贈益などの勘定科目を使って一般の収入わ売上とは区別して表示するということですね?

      投稿日:2025/04/16

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