所属団体の負担金について
士業団体に所属し、その団体が主催する相談から受任をした場合、当該団体に対して一定割合の負担金(割合+消費税)を納めることになっています。
この場合、勘定科目は何に該当するのでしょうか。
■勘定科目について
団体に納める負担金は「支払手数料」として処理するのが一般的です。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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支払手数料
雑費
などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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