所属団体の負担金について
士業団体に所属し、その団体が主催する相談から受任をした場合、当該団体に対して一定割合の負担金(割合+消費税)を納めることになっています。
この場合、勘定科目は何に該当するのでしょうか。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
紹介手数料
支払手数料
雑費
などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/17
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