車両運搬具の買い替えの処理について
3年前より個人事業主として活動しています。
昨年、業務利用として使用していた車両運搬具を固定資産として”ローン残額分”のみを計上し確定申告しました。(それ以前は、ガソリン代等のみ車両費として計上していました)
今年(厳密には申し込みは昨年末で、納車が今年です)買い替えをしましたが、下取り額が固定資産計上したローン残債額を上回りました(考えたら当たり前のことですが・・・)
修正の仕方や、今年の計上の仕方を教えていただけませんでしょうか?
個人事業主として使用していた車両運搬具の買い替えに関するご質問ですね。
昨年の確定申告で、ローン残額のみを固定資産として計上した点、および下取り額が帳簿価額(ローン残債額)を上回った場合の処理について、修正申告と今年の計上方法についてご説明します。
1. 昨年の確定申告の修正申告について
まず、昨年の確定申告における処理に誤りがあります。車両を事業用に使用した場合、取得価額(購入代金)を基に減価償却を行う必要があります。ローン残額のみを計上する方法は認められません。
昨年の確定申告を修正し、以下の手順で処理を行う必要があります。
取得価額の確認: 車両の購入時の価格(取得価額)を確認します。
減価償却の計算: 取得価額を基に、法定耐用年数(通常は6年)と減価償却方法(定額法または定率法)に従って、昨年度の減価償却費を計算します。
修正申告: 修正申告書を作成し、固定資産の計上額と減価償却費を修正します。
修正後の固定資産の帳簿価額 = 取得価額 - 減価償却累計額
2. 今年の確定申告における計上方法
車両を買い替えた場合、下取り額が帳簿価額を上回った金額は譲渡所得(事業所得)として計上する必要があります。
譲渡所得(事業所得)の計算:
譲渡価額: 下取り額
取得費: 修正後の昨年度末時点での車両の帳簿価額(取得価額 - 減価償却累計額)
譲渡所得(事業所得) = 譲渡価額(下取り額) - 取得費(修正後の帳簿価額)
今年の確定申告:
譲渡所得(事業所得) を事業所得として計上します。
新しい車両の計上: 新しい車両の取得価額を固定資産として計上し、減価償却を行います。
(参考)国税庁の質疑応答事例
国税庁のウェブサイトには、固定資産の交換に関する質疑応答事例が掲載されています。
No.5505 固定資産の交換
3. 具体例
仮に、以下の条件で計算してみましょう。
旧車両の取得価額: 300万円
昨年度の減価償却費: 50万円(定額法の場合)
昨年度末の帳簿価額: 250万円
下取り額: 270万円
この場合、譲渡所得は20万円(270万円 - 250万円)となります。
4. 注意点
減価償却の方法は、原則として最初に選択した方法を継続して適用する必要があります。
税務上の判断は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。
5. ローン残債について
ローン残債は、会計上は負債として処理され、固定資産の価額とは直接関係ありません。今回のケースでは、下取り額でローンを完済できるので、その旨を会計処理に反映させる必要があります。
- 回答日:2025/04/28
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