保険金などを使用した車の購入について
自損事故により車Aを廃車(未償却残高 1,463,485円)
・車両保険 2,700,000円を受領
・車B(未償却残高 323,705円)を420000円下取にだす。
・プライベート資金 380,000円
上記のお金を利用して車を購入(3,550,000円)
(車両費相当額 3,400,000円 その他費用 150,000)
家事按分 事業 80% 自家 20%
①この場合の具体的な会計処理を教えてください。
➁新車の固定資産登録は車両費相当額 3,400,000円でよいですか?
受領した車両保険料 下取金額を差し引きますか
③除却に伴い
車A 車Bの廃車により受領した金額は簿価を上回っていますが
収益計上は必要ですか?
■ 会計処理について
・車Aの廃車に伴う損失は、「未償却残高1,463,485円」を損失として計上します。
・車両保険で受け取った2,700,000円は収益として計上します。
・車Bの下取について、「未償却残高323,705円」と「下取価格420,000円」の差額96,295円を利益として計上します。
・新車購入については、車両費相当額3,400,000円を固定資産として計上します。
・その他費用150,000円は、事業用割合80%に応じて経費として計上します。
■ 新車の固定資産登録について
新車の固定資産登録は、車両費相当額3,400,000円で行います。受領した車両保険料や下取金額は差し引きません。
■ 除却に伴う収益計上について
車Aと車Bの廃車により得た金額が簿価を上回っている場合、差額は利益として収益計上が必要です。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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