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端数処理について

    合計請求書でインボイス対応しており各商品の領収証を発行する場合、消費税の端数処理はどうすればいいのでしょうか?
    領収証ごとに端数処理してよいのでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    原則として、インボイス制度では「合計請求書単位」で消費税を計算・端数処理する必要がございます。

    • 回答日:2025/05/04
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    インボイス毎に行ってください。

    • 回答日:2025/05/04
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    【結論】
    領収証ごとに端数処理(四捨五入、切り捨て、切り上げ)して構いません。
    ただし、請求書との整合性を保つため、端数処理の方法はあらかじめ定めて統一し、顧客に明示することが重要です。

    【詳細】

    ■インボイス制度上、認められる端数処理
    消費税の端数処理について、インボイス制度では次のように定められています:
    • 1請求書単位でも、明細行単位でも端数処理可
    • 処理方法(四捨五入・切捨て・切上げ)は自由
    • ただし、処理方法は継続して一貫性をもつことが望ましい

    → よって、「各領収証ごとに税額の端数処理をしてよい」ことになります。

    【注意点】
    1. 合計請求書と領収証の消費税総額がずれる可能性がある
     → 実際の入金ベースでは「請求書の消費税総額」と「領収証ごとの消費税の合計」が微差でズレることがあります。
    2. 帳簿・請求書・インボイスとの整合性管理が重要
     → 領収証に「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとの税込金額・消費税額」を記載し、端数処理方法も社内で定めておきましょう。

    • 回答日:2025/05/04
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    インボイス対応している合計請求書で1回の端数処理を行ってください。
    領収書ごとの端数処理ではありません。

    • 回答日:2025/05/03
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