端数処理について
合計請求書でインボイス対応しており各商品の領収証を発行する場合、消費税の端数処理はどうすればいいのでしょうか?
領収証ごとに端数処理してよいのでしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
インボイス毎に行ってください。
- 回答日:2025/05/04
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【結論】
領収証ごとに端数処理(四捨五入、切り捨て、切り上げ)して構いません。
ただし、請求書との整合性を保つため、端数処理の方法はあらかじめ定めて統一し、顧客に明示することが重要です。
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【詳細】
■インボイス制度上、認められる端数処理
消費税の端数処理について、インボイス制度では次のように定められています:
• 1請求書単位でも、明細行単位でも端数処理可
• 処理方法(四捨五入・切捨て・切上げ)は自由
• ただし、処理方法は継続して一貫性をもつことが望ましい
→ よって、「各領収証ごとに税額の端数処理をしてよい」ことになります。
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【注意点】
1. 合計請求書と領収証の消費税総額がずれる可能性がある
→ 実際の入金ベースでは「請求書の消費税総額」と「領収証ごとの消費税の合計」が微差でズレることがあります。
2. 帳簿・請求書・インボイスとの整合性管理が重要
→ 領収証に「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとの税込金額・消費税額」を記載し、端数処理方法も社内で定めておきましょう。
- 回答日:2025/05/04
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