勘定科目について
サッカーチームを経営しています
遠征時の宿泊先への宿泊費をまとめて支払いを行い、後日選手から返金されました。
支払時、返金時それぞれの勘定科目と税区分はどう処理したらよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
■宿泊費の支払時
✓宿泊費を支払った際には、「旅費交通費」として処理します。
✓税区分は「課税対象外」とします。
■選手からの返金時
✓選手から返金を受けた際には、「旅費交通費」の減額として処理します。
✓税区分は「課税対象外」とします。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る支払時は立替金として処理し、対象外
返金時は立替金の回収として、対象外
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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