買掛金の消費税の仕訳について
商品を掛けで購入した際、各明細書には税抜の合計金額が記載されており、月末の請求でまとめて消費税10%が課されているのですが、仕訳はどうしたらよいでしょうか?
掛けで購入していない商品や、明細書ごとに消費税が記載されているものについては現状税込経理で仕訳しています。
よろしくお願い致します。
>商品を掛けで購入した際、各明細書には税抜の合計金額が記載されており、月末の請求でまとめて消費税10%が課されているのですが、仕訳はどうしたらよいでしょうか?
→掛払いの取引については月末の請求書を保存の上、記載された合計の税込金額で費用計上されれば問題ありません。
>掛けで購入していない商品や、明細書ごとに消費税が記載されているものについては現状税込経理で仕訳しています。
→掛け払いでない商品の購入についても基本的には請求書や領収証に従って税込金額で費用計上することになります。
- 回答日:2025/05/27
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■仕訳の方法
商品を掛けで購入し、月末の請求でまとめて消費税が課される場合、次のように仕訳を行います。
・商品購入時(税抜)
・借方:仕入 ○○円 / 貸方:買掛金 ○○円
・月末の消費税計上
・借方:仮払消費税 ○○円 / 貸方:買掛金 ○○円
このように仕訳を行うことで、税抜の合計金額と消費税をそれぞれ正確に計上できます。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る月末で税込で処理されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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