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個人事業主として初めて開業→開業前の売上について

    開業日が今年の5/3から設定、開業前に既にお客さまからお金を頂いて売上発生してる場合、
    開業日に売上高として記載すれば良いのでしょうか?何人から受け取ってます。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    開業前の売上について
    開業日より前の売上も、事業活動によるものであれば、開業日以降の事業の売上として計上して問題ありません。
    個人事業主の所得税では、開業届の提出日ではなく、実際に事業を開始した日から収益・費用を計算します。会計ソフトなどで会計期間を設定する際は、実際の事業開始日を開業日として入力し、それ以前の売上もまとめて計上しましょう。
    何人から受け取ったかは売上計上には影響しません。重要なのは、総額としての売上金額です。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:3

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    【結論】

    開業日以前に売上が発生していても、それは開業後の売上として計上できます。
    ただし、条件や記帳の方法によって注意点があります。

    【1】税務上の考え方

    ● 開業前の収入は「開業準備の一環」として扱える
    • 事業として継続的に行う意志がある場合、開業日前の売上も「開業準備段階の売上」として認められます。
    • つまり、開業日を「5月3日」としても、その前の収入を5月3日以降の帳簿に含めてOKです。

    【2】記帳の実務対応(freeeや弥生会計などを使っている場合も同じ考え方)
    • 「売上日」は実際の入金日で記録
    • 開業日以前であっても、「開業準備中の収入」として記載すれば問題なし
    • 開業日を「5/3」にしても、freee等では「4月分売上」として入力可能です(ただし「期首残高」は注意)

    【3】開業届との関係
    • 開業届はあくまで「事業を始めた日」の届出です。
    • 実態として開業前に仕事を受けていたなら、「実際の開業日を遡って記載する」ことも可能です。
    • 例えば、「開業準備として4月から顧客対応や準備を開始していた」なら、開業日を4月中の日付に変更して開業届を出すこともOK。

    【4】補足:売上以外にも関連するもの

    開業前の以下の支出も「開業費」や「事業経費」として計上可能です:
    • 名刺・チラシ制作
    • サロンやオフィスの契約金
    • 仕入れ代
    • 登録料や加盟料

    → 「開業費」として繰延資産で計上後、任意のタイミングで償却(経費化)できます。

    • 回答日:2025/05/28
    • この回答が役にたった:1

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