個人事業主として初めて開業→開業前の売上について
開業日が今年の5/3から設定、開業前に既にお客さまからお金を頂いて売上発生してる場合、
開業日に売上高として記載すれば良いのでしょうか?何人から受け取ってます。
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開業前の売上について
開業日より前の売上も、事業活動によるものであれば、開業日以降の事業の売上として計上して問題ありません。
個人事業主の所得税では、開業届の提出日ではなく、実際に事業を開始した日から収益・費用を計算します。会計ソフトなどで会計期間を設定する際は、実際の事業開始日を開業日として入力し、それ以前の売上もまとめて計上しましょう。
何人から受け取ったかは売上計上には影響しません。重要なのは、総額としての売上金額です。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:3
【結論】
開業日以前に売上が発生していても、それは開業後の売上として計上できます。
ただし、条件や記帳の方法によって注意点があります。
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【1】税務上の考え方
● 開業前の収入は「開業準備の一環」として扱える
• 事業として継続的に行う意志がある場合、開業日前の売上も「開業準備段階の売上」として認められます。
• つまり、開業日を「5月3日」としても、その前の収入を5月3日以降の帳簿に含めてOKです。
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【2】記帳の実務対応(freeeや弥生会計などを使っている場合も同じ考え方)
• 「売上日」は実際の入金日で記録
• 開業日以前であっても、「開業準備中の収入」として記載すれば問題なし
• 開業日を「5/3」にしても、freee等では「4月分売上」として入力可能です(ただし「期首残高」は注意)
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【3】開業届との関係
• 開業届はあくまで「事業を始めた日」の届出です。
• 実態として開業前に仕事を受けていたなら、「実際の開業日を遡って記載する」ことも可能です。
• 例えば、「開業準備として4月から顧客対応や準備を開始していた」なら、開業日を4月中の日付に変更して開業届を出すこともOK。
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【4】補足:売上以外にも関連するもの
開業前の以下の支出も「開業費」や「事業経費」として計上可能です:
• 名刺・チラシ制作
• サロンやオフィスの契約金
• 仕入れ代
• 登録料や加盟料
→ 「開業費」として繰延資産で計上後、任意のタイミングで償却(経費化)できます。
- 回答日:2025/05/28
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