🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
必須ではありません。
- 回答日:2025/05/28
- この回答が役にたった:0
はい、原則として請求書には住所の記載が必要です。ただし、以下のようにケースによって対応が異なります。
⸻
【1】インボイス制度対応の請求書(適格請求書)の場合
適格請求書(インボイス)では、以下の項目が必須とされています:
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称
2. 登録番号
3. 取引年月日
4. 取引内容(軽減税率の対象はその旨も)
5. 税抜金額 or 税込金額と適用税率ごとの消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
→ 住所の記載は明記されていません。
→ つまり、インボイス制度上は、住所は必須項目ではないとされています。
⸻
【2】商慣習・一般的なビジネスマナーとしての住所記載
以下のような理由で、住所の記載は推奨されています:
• 相手先の特定のため(同名企業との区別など)
• 郵送で請求書を送る場合、差出人の確認用
• 取引先の経理部門が「住所記載がある請求書でないと処理できない」ことがある
→ このため、実務では住所を記載するのが一般的です。
⸻
【3】税務署の見解(参考)
国税庁のインボイス制度Q&Aでも「住所の記載は義務ではないが、取引の相手先が分かるようにしておくことが重要」とされています。
- 回答日:2025/05/28
- この回答が役にたった:0