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請求書について

    請求書には住所は必須でしょうか?

    必須ではありません。

    • 回答日:2025/05/28
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    はい、原則として請求書には住所の記載が必要です。ただし、以下のようにケースによって対応が異なります。

    【1】インボイス制度対応の請求書(適格請求書)の場合

    適格請求書(インボイス)では、以下の項目が必須とされています:
    1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称
    2. 登録番号
    3. 取引年月日
    4. 取引内容(軽減税率の対象はその旨も)
    5. 税抜金額 or 税込金額と適用税率ごとの消費税額等
    6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

    → 住所の記載は明記されていません。
    → つまり、インボイス制度上は、住所は必須項目ではないとされています。

    【2】商慣習・一般的なビジネスマナーとしての住所記載

    以下のような理由で、住所の記載は推奨されています:
    • 相手先の特定のため(同名企業との区別など)
    • 郵送で請求書を送る場合、差出人の確認用
    • 取引先の経理部門が「住所記載がある請求書でないと処理できない」ことがある

    → このため、実務では住所を記載するのが一般的です。

    【3】税務署の見解(参考)

    国税庁のインボイス制度Q&Aでも「住所の記載は義務ではないが、取引の相手先が分かるようにしておくことが重要」とされています。

    • 回答日:2025/05/28
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    法的に必須ではありませんが、取引先との信頼関係構築やスムーズなやり取りのためにも、請求書には住所を記載することが一般的であり、推奨されます。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:0

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