■スポーツ大会の審判や運営の方への人件費の勘定項目と税区分
・人件費は「外注費」として処理します。
・税区分は「課税仕入れ」となります。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るスポーツ大会の審判・運営スタッフ人件費は、契約形態で勘定科目と税区分が変わります。
勘定科目
外注費: 請負契約の場合。
給与賃金: 雇用契約の場合。
業務委託費: 外注費に類似。
雑費: 少額な場合。
税区分(消費税)
外注費/業務委託費: 原則課税仕入れ(インボイス要)。
給与賃金: 不課税。
雑費: 内容で区分。
判断のポイント
契約形態: 雇用 or 請負。
業務の実態: 指揮命令の有無、独立性、報酬の性質。
- 回答日:2025/06/09
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