1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 立替金精算書について

立替金精算書について

    夜分に失礼します。インボイスを添付した立替金精算書を発行する場合、立替金精算書発行事業者の適格事業者登録番号の記載は必要でしょうか?また支払先の登録番号や消費税額や消費税率の記載は必要でしょうか?

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    立替金精算書を発行する事業者(精算書発行事業者)の適格請求書発行事業者の登録番号の記載は不要です。
    また、添付するインボイス(適格請求書)に記載されている以下の情報も、立替金精算書に改めて記載する必要はありません。
    * 支払先の登録番号
    * 消費税額
    * 消費税率
    なぜ不要なのか?
    立替金精算書は、あくまで「立替払いをした事実を清算するための書類」であり、それ自体はインボイス(適格請求書)ではないからです。
    仕入税額控除の要件となるのは、添付された元のインボイスです。そのため、精算書発行事業者が自身の登録番号を記載したり、インボイスの内容を転記したりする必要はありません。
    経理処理のポイント
    仕入税額控除を受けるためには、以下の2つの書類をセットで保存してください。
    * 立替金精算書
    * 精算書に添付されている適格請求書(インボイス)

    • 回答日:2025/06/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    立替金精算書発行事業者の適格事業者登録番号の記載は必要でしょうか? → 不要です。

    また支払先の登録番号や消費税額や消費税率の記載は必要でしょうか?
    → 必要です。

    • 回答日:2025/06/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee