立替金精算書について
夜分に失礼します。インボイスを添付した立替金精算書を発行する場合、立替金精算書発行事業者の適格事業者登録番号の記載は必要でしょうか?また支払先の登録番号や消費税額や消費税率の記載は必要でしょうか?
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立替金精算書を発行する事業者(精算書発行事業者)の適格請求書発行事業者の登録番号の記載は不要です。
また、添付するインボイス(適格請求書)に記載されている以下の情報も、立替金精算書に改めて記載する必要はありません。
* 支払先の登録番号
* 消費税額
* 消費税率
なぜ不要なのか?
立替金精算書は、あくまで「立替払いをした事実を清算するための書類」であり、それ自体はインボイス(適格請求書)ではないからです。
仕入税額控除の要件となるのは、添付された元のインボイスです。そのため、精算書発行事業者が自身の登録番号を記載したり、インボイスの内容を転記したりする必要はありません。
経理処理のポイント
仕入税額控除を受けるためには、以下の2つの書類をセットで保存してください。
* 立替金精算書
* 精算書に添付されている適格請求書(インボイス)
- 回答日:2025/06/01
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立替金精算書発行事業者の適格事業者登録番号の記載は必要でしょうか? → 不要です。
また支払先の登録番号や消費税額や消費税率の記載は必要でしょうか?
→ 必要です。
- 回答日:2025/06/01
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